○学校職員の懲戒及び効果に関する条例

昭和29年3月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基づき、学校職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該学校職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6か月以下の期間でその発令の日に受ける給料月額の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

学校職員の懲戒及び効果に関する条例

昭和29年3月27日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和29年3月27日 条例第6号
令和4年12月19日 条例第26号