○長与町学校用務員に関する服務規程
昭和60年4月27日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、学校用務員の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務の内容)
第2条 学校用務員は、所属長の監督のもとに次の業務に従事するものとする。
(1) 学校の環境の整備に関すること。
ア 校舎内外の清潔保持
イ 学校の施設及び設備の保全及び清掃のための軽作業
(2) 学校用務に関すること。
ア 教育委員会等と学校の事務連絡
イ 金融機関等の連絡
ウ 定期券、検便等の用務
エ 校用等の印刷及び購入等
オ その他
(3) その他単純な労務に関すること。
ア 湯茶及び給食等の準備
イ その他
附則
この規程は、公布の日から施行する。