○長与町学校用務員に関する服務規程

昭和60年4月27日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、学校用務員の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(業務の内容)

第2条 学校用務員は、所属長の監督のもとに次の業務に従事するものとする。

(1) 学校の環境の整備に関すること。

 校舎内外の清潔保持

 学校の施設及び設備の保全及び清掃のための軽作業

(2) 学校用務に関すること。

 教育委員会等と学校の事務連絡

 金融機関等の連絡

 定期券、検便等の用務

 校用等の印刷及び購入等

 その他

(3) その他単純な労務に関すること。

 湯茶及び給食等の準備

 その他

この規程は、公布の日から施行する。

長与町学校用務員に関する服務規程

昭和60年4月27日 教育委員会規程第1号

(昭和60年4月27日施行)