○長与町学校用務員に関する服務規程

昭和60年4月27日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、学校用務員の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(業務の内容)

第2条 学校用務員は、所属長の監督のもとに次の業務に従事するものとする。

(1) 学校の環境の整備に関すること。

 校舎内外の清潔保持

 学校の施設及び設備の保全及び清掃のための軽作業

(2) 学校用務に関すること。

 教育委員会等と学校の事務連絡

 金融機関等の連絡

 定期券、検便等の用務

 校用等の印刷及び購入等

 その他

(3) その他単純な労務に関すること。

 湯茶及び給食等の準備

 その他

この規程は、公布の日から施行する。

長与町学校用務員に関する服務規程

昭和60年4月27日 教育委員会規程第1号

(昭和60年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年4月27日 教育委員会規程第1号