○長与町学校給食運営委員会規則
昭和48年3月21日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町学校給食の円滑な運営をはかるために、長与町学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)の組織その他必要な事項を定める。
(所管事項)
第2条 委員会は、町長の諮問により次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学校給食の企画運営に関する事項
(2) 給食費の額の答申に関する事項
(3) 給食費の徴収に関する事項
(4) 県給食会が斡旋する小麦粉以外の物資の契約、納入に関する事項
(5) 給食に関する意見を聴取すること
(6) その他学校給食に関する重要な事項
(構成)
第3条 委員は、附属機関の設置に関する条例(昭和43年条例第2号)の委員数に基づき構成する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 教育長が指名する教育委員会事務局職員
(2) 小、中学校長
(3) 学校栄養職員
(4) 小、中学校PTA代表(小2、中1)
(5) 小、中学校給食担当教諭代表(小2、中1)
(6) 商工会代表
(7) 学識経験者
(8) 長与南小給食共同調理場事務長
(役員)
第4条 委員会に委員の互選により会長1名副会長1名を置く。
2 会長は、会務を統轄し委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議等)
第6条 委員会は、必要に応じ会長がこれを招集し司会する。
(専門部会)
第7条 委員会に、献立適正化を図るため、専門部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会の職員がこれに従事する。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和58年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年1月30日教委規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。