○学校給食献立作成に関する細則
昭和48年3月21日
細則第1号
1 長与町学校給食運営委員会規則(昭和48年規則第4号)第7条により献立部会を設置する。
2 献立部会は、児童生徒の栄養、し好、費用等を検討し、児童生徒に適応した献立を作成する。
3 献立部会は、次表に掲げる者で構成する。
区分 | 単独調理献立部会 | 共同調理場献立部会 | |
(1) | 長与町学校給食運営委員会会長 | 部会長 1名 |
|
(2) | 長与町学校給食運営委員会副会長 |
| 部会長 1名 |
(3) | 各学校栄養職員 | 単独校全員 | 長与南小全員 |
(4) | 各学校給食担当教諭 | 栄養職員不在校全員 | 該当校全員 |
(5) | 各学校の保護者代表(1年間とおす) | (長与小、長与北小) 1名 (高田小、洗切小) 1名 | (長与南小) 1名 (長与中、長与第二中、高田中) 1名 |
(6) | 各学校給食調理従事員代表 | (該当校) 4名 |
|
(7) | 長与南小学校給食共同調理場事務長 |
| 1名 |
(8) | 長与南小学校給食共同調理場給食調理従事員代表 |
| 2名 |
4 給食献立は献立部会の協議により決定する。
5 献立部会は各部会長が招集し、議長となり原則として毎月開催する。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月22日教委細則第1号)
この細則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月24日教委細則第2号)
この細則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年1月30日教委細則第1号)
この細則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月8日教委細則第2号)
この細則は、公布の日から施行し、昭和63年5月1日から適用する。
附則(平成元年3月23日教委細則第1号)
この細則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日教委細則第1号)
この細則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月26日教委細則第1号)
この細則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月4日教委細則第1号)
この細則は、平成15年7月1日から施行する。