○学校給食献立作成に関する細則

昭和48年3月21日

細則第1号

2 献立部会は、児童生徒の栄養、し好、費用等を検討し、児童生徒に適応した献立を作成する。

3 献立部会は、次表に掲げる者で構成する。

区分

単独調理献立部会

共同調理場献立部会

(1)

長与町学校給食運営委員会会長

部会長 1名

 

(2)

長与町学校給食運営委員会副会長

 

部会長 1名

(3)

各学校栄養職員

単独校全員

長与南小全員

(4)

各学校給食担当教諭

栄養職員不在校全員

該当校全員

(5)

各学校の保護者代表(1年間とおす)

(長与小、長与北小) 1名

(高田小、洗切小) 1名

(長与南小) 1名

(長与中、長与第二中、高田中) 1名

(6)

各学校給食調理従事員代表

(該当校) 4名

 

(7)

長与南小学校給食共同調理場事務長

 

1名

(8)

長与南小学校給食共同調理場給食調理従事員代表

 

2名

4 給食献立は献立部会の協議により決定する。

5 献立部会は各部会長が招集し、議長となり原則として毎月開催する。

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月22日教委細則第1号)

この細則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年12月24日教委細則第2号)

この細則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年1月30日教委細則第1号)

この細則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月8日教委細則第2号)

この細則は、公布の日から施行し、昭和63年5月1日から適用する。

(平成元年3月23日教委細則第1号)

この細則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日教委細則第1号)

この細則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年4月26日教委細則第1号)

この細則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年6月4日教委細則第1号)

この細則は、平成15年7月1日から施行する。

学校給食献立作成に関する細則

昭和48年3月21日 細則第1号

(平成15年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年3月21日 細則第1号
昭和60年4月22日 教育委員会細則第1号
昭和60年12月24日 教育委員会細則第2号
昭和63年1月30日 教育委員会細則第1号
昭和63年6月8日 教育委員会細則第2号
平成元年3月23日 教育委員会細則第1号
平成2年3月29日 教育委員会細則第1号
平成8年4月26日 教育委員会細則第1号
平成15年6月4日 教育委員会細則第1号