○長与町立長与南小学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月29日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、長与町立長与南小学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 長与南小学校、長与中学校及び長与第二中学校、高田中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、共同調理場を長与町高田郷1196番地80に設置する。

(管理)

第3条 共同調理場は、常に良好な状態において教育委員会が管理し、その目的に応じて最も効果的な運用をしなければならない。

(職員)

第4条 共同調理場には、場長その他所要の職員を置く。

(給食の対象)

第5条 第2条に規定する小学校、中学校に在学するすべての児童、生徒及びこれらの機関に属する職員を対象とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

長与町立長与南小学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月29日 条例第11号

(平成8年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年3月29日 条例第11号
平成8年3月22日 条例第10号