○長与町立長与南小学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年3月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、長与町立長与南小学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 条例第4条の「その他所要の職員」とは、事務員、給食作業員、調理員をいう。

(職務)

第3条 場長は、共同調理場の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務員は、場長を補佐し、事務、作業等に従事する。

3 学校栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務等に従事する。

4 給食作業員は、調理等に従事するとともに、施設の保守、点検等に従事する。

5 調理員は、調理等に従事する。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年2月23日教委規則第4号)

この規則は、平成元年3月1日から施行する。

(平成28年6月23日教委規則第10号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長与町立長与南小学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年3月29日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年3月29日 規則第2号
平成元年2月23日 教育委員会規則第4号
平成28年6月23日 教育委員会規則第10号
令和2年3月25日 教育委員会規則第2号