○長与町教育委員会指導員の設置及び服務規律に関する規則

昭和49年7月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、長与町教育委員会指導員(以下「指導員」という。)の設置及び服務規律に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 長与町教育委員会に指導員として、学校運営指導員及び学校教育相談指導員を置く。

(服務規律)

第3条 指導員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(勤務条件)

第4条 指導員は非常勤とし、1週に3日以上勤務する。

2 勤務日及び職務内容については、教育長の命ずるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成10年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

長与町教育委員会指導員の設置及び服務規律に関する規則

昭和49年7月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年7月1日 規則第13号
平成10年4月1日 教育委員会規則第3号
平成22年2月24日 教育委員会規則第2号
令和4年3月25日 教育委員会規則第2号