○長与町社会教育推進指導員に関する規則

昭和48年3月21日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条、第5条第22条の趣旨に基づいて、その実践活動を円滑に行うため必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 長与町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、長与町社会教育推進指導員(以下「推進指導員」という。)を置く。

2 推進指導員は、教育委員会が委嘱する。

(職務)

第3条 推進指導員は、長与町の社会教育の実践活動を推進するため次の職務を行う。

(1) 住民に対し社会教育に関しての理解を深め社会教育実践活動を推進すること。

(2) 公民館等の社会教育機関の行う社会教育の行事又は事業に関し協力すること。

(3) 社会教育関係団体が行う社会教育に関する行事又は事業に関し、必要に応じ協力すること。

(4) 前3号に掲げるものの外、町民の社会教育振興のための指導助言を行うこと。

(定数)

第4条 推進指導員の定数は、15名以内とする。

(任期)

第5条 推進指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは同項の期間中においても、推進指導員の委嘱を取り消すことができる。

3 推進指導員は、再任することができる。

(服務)

第6条 推進指導員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 推進指導員は、教育委員会の定める規則に従わなければならない。

(研修)

第7条 推進指導員は、常に、その職務を行う上に、必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

2 最初の推進指導員の任期は、昭和50年3月31日までとする。

(昭和60年7月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

長与町社会教育推進指導員に関する規則

昭和48年3月21日 規則第5号

(昭和60年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月21日 規則第5号
昭和60年7月1日 教育委員会規則第1号