○長与町文化振興審議会要綱
平成4年3月25日
要綱第3号
(設置)
第1条 長与町の文化振興計画の樹立及び文化振興に関する事業の推進等を審議調査することによって、本町文化の健全な発展に寄与することを目的とし、長与町文化振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議及び調査事項)
第2条 審議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議及び調査する。
(1) 芸術の振興に関する事項
(2) 演劇、音楽、舞踊等の振興に関する事項
(3) 美術、文学等の振興に関する事項
(4) 民俗芸能の振興に関する事項
(5) 文化施設の整備に関する事項
(6) その他文化振興に関する事項
(委員の構成)
第3条 審議会は、委員6名以内をもって構成し、委員は次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 文化団体関係者
(2) 学識経験者
(正副委員長)
第4条 審議会に正副委員長各1名を置く。
2 正副委員長の選任は、委員の互選とする。
3 委員長は、審議会を代表し、審議会を総括する。
4 委員長事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第6条 審議会は、必要のつど委員長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決を行うことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会が担当する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月31日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月3日教委要綱第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。