○長与町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例

昭和57年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、長与町立公民館の設置、管理及び職員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長与町公民館

長与町嬉里郷636番地

高田地区公民館

長与町高田郷2594番地1

上長与地区公民館

長与町平木場郷41番地

(連絡等にあたる公民館)

第3条 前条に規定する長与町公民館は、同条に規定する他の公民館の連絡等にあたる公民館とする。

2 前項に規定する連絡等にあたる公民館は、当該公民館の事業のほか、公民館相互の連絡調整に関する事業その他個々の公民館で処理することが不適当と認められる事業を実施するものとする。

(職員)

第4条 公民館に館長のほか、主事その他必要な職員をおく。

(公民館運営審議会の設置)

第5条 第2条に規定する公民館を通じて一の公民館運営審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(審議会の委員)

第6条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は、15人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用の許可)

第7条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、使用許可について条件をつけることができる。

(使用の不許可)

第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、長与町立公民館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は付属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他長与町立公民館の管理上支障があると認めるとき。

(使用)

第9条 使用者は、教育委員会が指示した事項に留意しつねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、故意又は過失により施設の設備及び器具等を毀損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い原状に復し又はその損害額を賠償しなければならない。

(使用許可の取り消し等)

第9条の2 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくはその使用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分によって、使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。

(使用料)

第10条 公民館の施設を使用する者は、次に掲げるものを除くほか、別表(1)による公民館使用料を納めなければならない。

(1) 長与町(以下「町」という。)又は長与町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及びこれら執行機関との共同主催により公民館の施設を使用する団体又は機関

(2) 町の区域内に事務所を有する社会教育関係団体、公共的団体及び産業団体又は機関

(3) 教育委員会において、特別に理由があると認める団体又は機関

2 前項第2号及び第3号に規定する団体又は機関が、公民館の冷暖房設備を使用するときは、別表(2)による冷暖房使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の納付)

第12条 公民館の施設の使用について許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を原則として前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたものについては、後納することができる。

(使用料の還付)

第13条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 長与町立公民館設置条例(昭和50年条例第22号)は、廃止する。

(平成元年3月29日条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年9月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成13年12月25日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期限に係る使用料について適用し、同日前の納期限に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条、第12条関係)

(1) 公民館使用料

ア 長与町公民館

(単位:円)

時間

9時~17時30分

(1時間につき)

17時30分~22時

(1時間につき)

区分

種別

町民

町民以外

町民

町民以外

大ホール

380

770

570

1,150

調理室

110

330

160

490

和室

110

220

160

330

小会議室

110

220

160

330

講座室

110

220

160

330

資料室

110

220

160

330

相談室

110

220

160

330

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

イ 高田地区公民館

(単位:円)

時間

9時~17時30分

(1時間につき)

17時30分~22時

(1時間につき)

区分

種別

町民

町民以外

町民

町民以外

大ホール

380

770

570

1,150

調理実習室

110

330

160

490

和室

110

220

160

330

会議室

110

220

160

330

講座室

110

220

160

330

談話室

110

220

160

330

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

ウ 上長与地区公民館

(単位:円)

時間

9時~17時30分

(1時間につき)

17時30分~22時

(1時間につき)

区分

種別

町民

町民以外

町民

町民以外

調理実習室

110

330

160

490

第1会議室

110

220

160

330

第2会議室

110

220

160

330

第1研修室

110

220

160

330

第2研修室

110

220

160

330

図書室

110

220

160

330

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

(2) 冷暖房使用料

ア 長与町公民館

(単位:円)

区分

種別

冷暖房使用料

(1時間につき)

大ホール

700

調理室

300

和室

200

小会議室

200

講座室

200

資料室

200

相談室

200

備考 上記に掲げる金額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

イ 高田地区公民館

(単位:円)

区分

種別

冷暖房使用料

(1時間につき)

大ホール

700

調理実習室

300

和室

200

会議室

200

講座室

200

談話室

200

備考 上記に掲げる金額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

ウ 上長与地区公民館

(単位:円)

区分

種別

冷暖房使用料

(1時間につき)

調理実習室

300

第1会議室

200

第2会議室

200

第1研修室

200

第2研修室

200

図書室

200

備考 上記に掲げる金額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

長与町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例

昭和57年3月23日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月23日 条例第10号
平成元年3月29日 条例第18号
平成6年3月31日 条例第8号
平成9年3月24日 条例第3号
平成11年9月21日 条例第8号
平成12年3月22日 条例第12号
平成13年12月25日 条例第23号
平成24年3月28日 条例第4号
平成26年3月28日 条例第3号
平成28年12月28日 条例第26号
令和元年6月26日 条例第5号