○長与町立公民館管理運営規則

昭和50年10月1日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和57年条例第10号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 長与町立公民館(以下「公民館」という。)は、おおむね次の事業を行う。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 各種団体、機関等の連絡を図ること。

(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(7) その他必要な事業

(開館時間)

第3条 公民館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

開館時間

午前9時00分から午後10時00分まで

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、また臨時に休館することができる。

12月28日から翌年1月4日まで

2 休館日を変更し、又は臨時に休館するときは、あらかじめ公民館の玄関前にその旨を掲示するものとする。

(職員の職務)

第5条 公民館の職員は、次の職務を行う。

(1) 館長は、公民館の行う各種の事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

(2) 主事は、館長を補佐し、公民館の事業の実施にあたる。

(3) 書記は、公民館の管理、運営事務にあたる。

(4) 管理人は、公民館の管理にあたる。

(公民館運営審議会)

第6条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき、調査審議するものとする。

2 審議会には、委員の互選により、委員長、副委員長を置く。

3 審議会の委員は、長与北部地区多目的研修集会施設運営委員会の委員を兼ねることができる。

(会議)

第7条 審議会の会議は、次によって開催し、教育委員会が招集する。

(1) 館長が必要と認めた場合

(2) 委員長の要請があった場合

(3) 半数以上の委員から議題を示して要求があった場合

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会は、委員長が司会し、委員長不在のときは、副委員長が代理する。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数の賛成によって決する。

(使用の手続等)

第8条 公民館を使用しようとする者は、使用前日までに所定の事項を記載した申請書を教育委員会に提出して許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請書を審査し支障がないと認めたときは、許可書を交付するものとする。

(使用の変更又は取消しの手続)

第9条 前条の規定により、公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときは、使用日の前日までに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(超過時間の計算)

第10条 使用時間を超過して使用する場合において、その時間に30分未満の端数があるときは切り捨て、その時間に30分以上の端数があるときは1時間として計算するものとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第11条の規定により使用料を減免することができる場合及び率は、別表に掲げるとおりとする。

2 使用料を減免する対象の団体は、原則として、町民が6割以上で構成される団体とする。

(使用料還付の基準)

第12条 条例第13条ただし書の規定による使用料還付の基準は、次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかった場合 100分の100

(2) その他町長が適当と認めた場合 町長が定める率

(使用者の守るべき事項)

第13条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 物品の販売、その他商行為、寄付金、募金等の行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 政治的活動又は宗教的活動をしないこと。

(5) 他の使用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 建物又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、ただちに職員に報告すること。

(7) その他公民館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(入館の制限)

第14条 使用者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒絶し、又は退館させなければならない。

(1) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯し、又は動物を連行する者

(2) 公民館の秩序をみだすおそれのあると認められる者

(使用後の点検)

第15条 公民館の使用者は、その使用を終わったときは、職員に申し出て、その検査を受けなければならない。

(職員の入室)

第16条 使用者は、職員が職務のため入室するときは、これを拒むことができない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

2 長与町公民館運営規則(昭和48年規則第3号)は、この規則施行の日から廃止する。

3 高田地区公民館運営審議会委員の初年度の任期は、条例第6条第2項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までとする。

(昭和55年3月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月12日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

(1) 公民館使用料

減免対象事項

減免率

(1) 町スポーツ協会が主催する大会・行事等を行う場合

(2) 町文化協会が主催する大会・行事等を行う場合

(3) 町内中学校課外クラブ(学校管理内活動)が主催する大会・行事等を行う場合

(4) 町内小学校スポーツ教室(学校管理内活動)が主催する大会・行事等を行う場合

(5) 総合型地域スポーツクラブが主催する大会・行事等を行う場合

100分の100

下記の団体が、介護を予防し、若しくは高齢者の生きがいづくりを図り、又は豊かな心を持つ青少年の育成に取り組むスポーツ若しくは文化活動の推進のために施設を使用する場合

(1) 町老人クラブ連合会に加入している老人クラブ

(2) 65歳以上の者で構成される団体

(3) 町子ども会育成会連絡協議会に加入している子ども会

(4) 町内中学校課外クラブ(学校管理外活動)

(5) 町内小学校スポーツ教室(学校管理外活動)

(6) 小・中学校の児童・生徒で構成される団体

100分の50

(1) 町スポーツ協会に属する協会が使用する場合(大会・行事等以外)

(2) 自治会が使用する場合(大会・行事等以外)

100分の50

(1) 町長が特別な理由があると認める場合

町長が定める率

備考

1 営利を目的とする使用については、減免の対象としない。

2 団体使用の場合のみ減免の対象とする。

3 「65歳以上の者で構成される団体」とは、その構成員について、65歳以上の町民が全体の6割以上を占める団体とする。

4 「小・中学校の児童・生徒で構成される団体」とは、その構成員について、町民である小・中学校の児童・生徒が全体の6割以上を占める団体とする。

(2) 冷暖房使用料

減免対象事項

減免率

(1) 町が主催する行事に使用する場合

100分の100

(1) 町が他の団体と共催して行う行事に使用する場合

(2) 社会福祉関係団体、社会教育関係団体及びこれに類する団体が使用する場合

(3) その他公益を目的とする団体が、その目的のために直接使用する場合

100分の50

(1) 町長が特別な理由があると認める場合

町長が定める率

備考

1 営利を目的とする使用については、減免の対象としない。

2 団体使用の場合のみ減免の対象とする。

長与町立公民館管理運営規則

昭和50年10月1日 教育委員会規則第9号

(令和3年6月18日施行)