○長与町立公民館管理人規程
昭和59年7月18日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、長与町立公民館の管理人の職務及び服務時間等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(管理人の職務)
第2条 管理人は、服務時間内において次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 公民館内外及び付帯施設内外の取締(戸締、火の用心等)
(2) 公民館施設の備品等の監視及び管理業務
(3) 服務時間内に発生した公民館施設の破損、事故等に対して応急的な措置並びに各関係機関への連絡業務
(4) 計器類の定時巡視記録業務
(5) 緊急事態発生時における各関係機関並びに関係担当者、上司への緊急連絡業務
(6) 公民館内外の清掃業務
(7) 施設及び備品等貸出しの補助的業務
(8) 公民館に付帯した特別施設の管理業務
(服務時間)
第3条 管理人の服務時間は、月曜日から金曜日までは午後4時45分から午後10時15分までとし、土曜日、日曜日及び祝日は午前8時45分から午後10時15分までとする。
(勤務日及び勤務時間の割当)
第4条 管理人の勤務日及び勤務時間の割当は、館長が行う。
2 館長は、月末までに翌月の勤務の割当を定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。
(管理人の事故等)
第5条 管理人は、勤務の割当通知をうけた後、疾病、忌引その他やむを得ない理由により勤務に服することができないときは館長に届出なければならない。
(備付帳票)
第6条 管理業務を円滑に行うため次に掲げる簿冊及び物品を備える。
(1) 管理日誌
(2) 職員の住所録
(3) 管理上必要な各所の錠
(4) その他管理に必要なもの
(管理人の事務引継)
第7条 管理人は、勤務時間までに先番の管理人から前条の簿冊及び物品の引継を受けなければならない。
2 管理人がその勤務を終ったときは、館長及び次番の管理人に対し前条の規定により引継をうけた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品等その他必要な事項を引継がなければならない。
(到着文書及び物品の取扱)
第8条 勤務中に受理した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。
(1) 親展のもの、秘密等に属するものについては、封をしたまま表面に受付日付をした後、日誌に記帳して引継ぐこと。
(2) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、電話受付簿等に記載して引継ぐこと。
(公民館内及び付帯施設等の取締)
第9条 管理人は、公民館内及び付帯施設等を巡視し、火気、戸締等を点検しなければならない。
(非常の場合の処置)
第10条 管理人は、火災その他非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともにあらかじめ定められた者に急報しなければならない。
(管理日誌)
第11条 管理人は、勤務が終了したときは、管理日誌に次の事項を記載しなければならない。
(1) 勤務年月日、曜日及び天候
(2) 公民館の取締状況
(3) 計器の測定記録
(4) 機械の運転状況の記録
(5) 勤務中の取扱い事項で報告を要する事項
(6) 次番の管理人への申し送り事項
(7) その他必要な事項
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 長与町立公民館管理人規程(昭和55年規程第6号)は、廃止する。
附則(平成5年4月1日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日教委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日教委規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。