○長与町図書館の設置及び管理に関する条例

昭和63年12月23日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、長与町図書館の設置及び管理運営について図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び第16条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の文化教養、調査研究、レクレーション等に資するため長与町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 長与町図書館

位置 長与町嬉里郷636番地

(職員)

第4条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

(守秘義務)

第5条 図書館の職員、若しくは職員であった者は、図書その他の図書館資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。

(図書館協議会の設置)

第6条 図書館法第14条の規定により、図書館に長与町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の委員)

第6条の2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

2 委員の定数は、9人とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(入館者の心得)

第7条 入館者は、次の各号の事項を守らなければならない、これに違反した場合、館長は図書その他図書館資料(以下「図書等」という。)の利用を禁止し、退館させることができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し又は火気を使用しないこと。

(3) 館長が管理上行う指示に従うこと。

(図書等の弁償)

第8条 利用者が、故意又は過失により、図書等若しくは設備、備品等を著しく汚損若しくは破損又は亡失したときは、次の各号のいずれかの方法により弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めた場合はこの限りでない。

(1) 現品

(2) 相当の代価

(3) 図書等にあっては、館長の指定する図書等

(貸出の対象者)

第9条 図書等の貸出を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に所在する職場に勤務する者

(3) 町内に所在する学校等に就学する者

(4) その他館長が特に適当と認めた者

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、図書館の管理運営並びに協議会の組織運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

長与町図書館の設置及び管理に関する条例

昭和63年12月23日 条例第27号

(平成24年4月1日施行)