○長与町図書館協議会規則
平成元年2月4日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町図書館の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第27号)第10条の規定に基づき、長与町図書館協議会(以下「協議会」という。)の職務及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 協議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(協議会の職務)
第3条 協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応じるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき館長に対して意見を述べるものとする。
(会議)
第4条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の請求がある場合は、臨時に招集しなければならない。
2 協議会は、委員の過半数をもって成立する。
3 会議の議長は、委員長が務める。
4 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に長与町図書館協議会委員である者の任期は、その者が委員に任命された日から起算して2年とする。
附則(平成20年10月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。