○長与町民文化ホールの設置及び管理に関する条例

平成9年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき長与町民文化ホールの設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の教育、芸術及び文化活動の振興を図るため、長与町民文化ホール(以下「文化ホール」という。)を設置する。

2 文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長与町民文化ホール

長与町吉無田郷73番地1

(管理)

第3条 文化ホールは、町長が管理する。

(職員)

第4条 文化ホールに館長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 文化ホールの適正な運営を図るため、長与町民文化ホール運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10名以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用の許可)

第6条 文化ホールを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、文化ホールの管理上必要があると認めるときは、使用許可について条件をつけることができる。

(使用の不許可)

第7条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、文化ホールの使用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他文化ホールの管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 文化ホールの使用者は、別表により算出された使用料を納めなければならない。ただし、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 前項の使用料は、原則として使用許可の際に納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取り消し等)

第11条 町長は、次の各号の一に該当する場合は使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくはその使用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分によって、使用者に損害が生じることがあっても、町長はその責めを負わない。

(必要措置の命令等)

第12条 町長は、文化ホールの管理上必要があると認めるときは、使用者に対し必要な措置をとることを命じ、又は次の各号の一に該当する者に対して入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがある者

(2) 町長の許可なく文化ホール内において営業行為をし、又ははり紙若しくは広告を行う者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(原状回復)

第13条 使用者は、文化ホールの使用が終わったとき、又は取り消されたとき、若しくは停止されたときは、ただちにその使用場所を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が代わって行い、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第14条 使用者が故意又は過失により、文化ホールの建物その他附属設備等を損傷又は滅失したときは、町長の指示に従いただちに原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第15条 町長は、必要があると認められるときは、文化ホールの管理を委託することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日条例第28号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年9月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町民文化ホールの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町民文化ホールの設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

1 ホール使用料

(単位:円)

使用時間

区分

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

ホール







平日

6,600

11,000

13,200

17,600

24,200

30,800

土・日・祝日

7,920

13,200

15,840

21,120

29,040

36,960

リハーサル室

1,650

2,200

2,200

3,850

4,400

6,050

ギャラリー

1,650

2,200

2,200

3,850

4,400

6,050

展示ホール

1,650

2,200

2,200

3,850

4,400

6,050

ホワイエ

1,650

2,200

2,200

3,850

4,400

6,050

会議室

1,650

2,200

2,200

3,850

4,400

6,050

楽屋

和室

660

880

880

1,540

1,760

2,420

洋室1

660

880

880

1,540

1,760

2,420

洋室2

660

880

880

1,540

1,760

2,420

特別室

990

1,320

1,320

2,310

2,640

3,630

割増使用料

1 使用者が入場料又はこれに類する費用等を徴収して使用する場合は、その額が次の各号に定められる区分により算定した額を加算した額。この場合、入場料等の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として算定する。

(1) 500円以上1,000円未満 5割

(2) 1,000円以上2,000円未満 8割

(3) 2,000円以上 10割

2 入場料を徴収しないが商品の宣伝、展示即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に掲げる使用料の10割を加算した額とする。

3 使用時間の超過又は繰上げ使用の場合は1時間につき、この表に掲げる使用料の1時間当りの額に相当する額を加算する。

4 町民以外の者が使用するときは、この表に掲げる使用料の5割増しを徴収する。

5 附属備品を使用するときは、規則で定める額を基本使用料に加算する。

備考 上記に掲げる金額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

2 冷暖房使用料

(単位:円)

区分

1時間につき

ホール

2,200

リハーサル室

880

ギャラリー

880

展示ホール

880

ホワイエ

880

会議室

550

楽屋

330

備考 上記に掲げる金額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

長与町民文化ホールの設置及び管理に関する条例

平成9年3月24日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)