○長与町「陶芸の館」の設置及び管理に関する条例
平成9年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、長与町「陶芸の館」の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の文化教養の向上、自主的活動の場を提供するため長与町「陶芸の館」(以下「陶芸の館」という。)を設置する。
2 陶芸の館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長与町「陶芸の館」 | 長与町三根郷387番地1 |
(管理)
第3条 陶芸の館は、町長が管理する。
(使用の許可)
第4条 陶芸の館を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、陶芸の館の管理上必要があると認めるときは、使用許可について条件をつけることができる。
(使用許可の制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、陶芸の館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他陶芸の館の管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 陶芸の館の使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、原則として使用の際に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取り消し)
第9条 町長は、次の各号の一に該当する場合は使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくはその使用を停止することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定による処分によって、使用者に損害が生じることがあっても、町長はその責めを負わない。
(原状回復)
第10条 使用者は、陶芸の館の使用が終わったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは停止されたときは、ただちにその使用場所を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が代わって行い、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第11条 使用者が陶芸の館の建物その他附属設備を損傷又は滅失したときは、町長の指示に従いただちに原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。
(管理委託)
第12条 町長は、必要があると認められるときは、陶芸の館の管理を委託することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町「陶芸の館」の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期限に係る使用料について適用し、同日前の納期限に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町「陶芸の館」の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(単位:円)
種別 | 単位 | 区分 | 料金 |
部屋使用料 | 1時間 | 町民 | 110 |
町民以外 | 220 | ||
電動ろくろ使用料 | 1時間 | 町民 | 110 |
町民以外 |
備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。