○長与町武道館の設置及び管理に関する条例
平成元年3月29日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、長与町武道館の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の健康を増進し、武道の普及並びにその振興を図るため、長与町武道館(以下「武道館」という。)を設置する。
2 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 長与町武道館
位置 長与町嬉里郷637番地
(管理)
第3条 武道館の管理は、町長が行う。
2 武道館はつねに良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用者の範囲)
第4条 武道館を使用できる者は、町内に住所若しくは勤務場所を有する者とする。
2 町長は、前項の者以外にも適当と認めた場合は、使用させることができる。
(使用の許可)
第5条 武道館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、武道館の管理上必要があると認めるときは、使用許可について条件をつけることができる。
(使用の不許可)
第6条 町長は、維持管理上及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(使用)
第7条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 町長は、使用者がこの条例又は規則に違反したときは、使用の許可を取り消し、退場を命ずることができる。
3 使用者は、故意又は過失により施設の設備及び器具等をき損し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、ただちにこれを原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の納付)
第10条 使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の還付)
第11条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町武道館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町武道館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期限に係る使用料について適用し、同日前の納期限に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町武道館の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(1) 武道館使用料
施設 | 区分 | 単位 | 金額 |
柔道場 | 町民 | 1時間 | 160円 |
町民以外 | 330円 | ||
剣道場 | 町民 | 160円 | |
町民以外 | 330円 |
備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。
(2) 武道館電灯使用料
施設 | 単位 | 金額 |
柔道場 | 1時間 | 220円 |
剣道場 |
備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。