○長与町宿泊研修施設「つどいの家」の設置及び管理に関する条例

平成6年3月31日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、長与町宿泊研修施設「つどいの家」の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 自主的活動の場を提供し、その創意と実践をとおして自らを高め、もって生涯学習の推進を図るため長与町宿泊研修施設「つどいの家」(以下「つどいの家」という。)を設置する。

2 つどいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長与町宿泊研修施設「つどいの家」

長与町岡郷1475番地

(管理)

第3条 つどいの家の管理は、町長が行う。

(使用者の範囲)

第4条 つどいの家を使用できる者は、町内に住所、勤務場所を有する者又は町長が適当と認める者とする。

(使用の許可)

第5条 つどいの家を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、つどいの家の管理上必要があると認めるときは、使用許可について条件をつけることができる。

(使用許可の制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、つどいの家の使用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他つどいの家の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 つどいの家の使用者は、別表による使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、原則として使用許可の際に納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取り消し等)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する場合は使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくはその使用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分によって、使用者に損害が生じることがあっても、町長はその責めを負わない。

(原状回復)

第11条 使用者は、つどいの家の使用が終わったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは停止されたときは、ただちにその使用場所を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が代わって行い、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 使用者がつどいの家の建物その他附属設備を損傷又は滅失したときは、町長の指示に従いただちに原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、つどいの家の管理を委託することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年9月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町宿泊研修施設「つどいの家」の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に発行する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発行する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町宿泊研修施設「つどいの家」の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

1 宿泊料

(単位:円)

区分

宿泊料(1人当たり)

町民

小人

330

大人

550

町民以外

小人

660

大人

1,100

備考

1 大人とは、高校生以上の者をいう。

2 小人とは、中学生以下の者をいう。ただし、3歳以下の乳幼児は、含まない。

3 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

2 研修室等使用料(宿泊以外)

(単位:円)

時間

種別

町民(1時間につき)

町民以外(1時間につき)

研修室

220

440

調理室

220

440

いろりの間

160

330

二島の間

110(160)

220(330)

白髭の間

110(160)

220(330)

備考

1 二島の間及び白髭の間を同時に使用する場合は、括弧書の使用料とする。

2 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

3 冷暖房使用料

(単位:円)

区分

種別

冷暖房使用料(1時間につき)

研修室

200

いろりの間

100

二島の間

100

白髭の間

100

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

4 シャワー室使用料

(単位:円)

区分

種別

シャワー室使用料(1回につき)

男子シャワー室

100

女子シャワー室

100

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

長与町宿泊研修施設「つどいの家」の設置及び管理に関する条例

平成6年3月31日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)