○長与町学校体育施設の使用に関する規則
昭和56年3月20日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、長与町学校体育施設(以下「施設」という。)を地域住民に開放し、広くスポーツの振興を図ることを目的とする。
(管理)
第2条 施設の使用に関する事務は、教育委員会が管理し、責任の一切を負うものとする。
(管理人)
第3条 使用する施設に管理人を置く。
2 管理人は、教育委員会が業務委託した施設、設備の管理にあたるものとする。
(施設の種類)
第4条 施設の種類は、次のとおりとする。
学校名 | 位置 | 施設の種類 | ||
長与小学校 | 長与町嬉里郷659番地2 | 運動場 | 体育館 | |
高田小学校 | 〃 高田郷2207 | 〃 | 〃 |
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洗切小学校 | 〃 平木場郷151 | 〃 | 〃 | 夜間照明 |
長与北小学校 | 〃 斉藤郷370 | 〃 | 〃 |
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長与南小学校 | 〃 高田郷1196番地80 | 〃 | 〃 |
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長与中学校 | 〃 丸田郷194 | 〃 | 〃 |
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長与第二中学校 | 〃 吉無田郷322 | 〃 | 〃 |
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高田中学校 | 〃 高田郷1912番地1 | 〃 | 〃 |
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(施設使用の日時)
第5条 施設使用の日時は、別に定める使用規程による。
2 前項の規定にかかわらず、特別な事情がある場合、教育長は使用の日時を変更することがある。
(使用できない日)
第6条 施設が使用できない日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 12月28日から翌年1月4日
(2) その他教育長が特に必要があると認めた日
(使用の許可)
第7条 施設の使用は、長与町内に在住又は勤務する者で団体を構成し、かつ、監督者を有し教育委員会が適当と認めるものに限り許可するものとする。
2 学校及び教育委員会において、特別な理由があると認めたものについては、前項以外であっても許可する。
(許可の制限)
第8条 次の各号に該当する場合は、その使用を許可しないものとする。
(1) 政治活動のための使用
(2) 宗教的活動のための使用
(3) もっぱら営利を目的とするための使用
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(5) その他教育長が不適当と認めたとき。
(使用の不許可)
第9条 教育長は、この規則若しくはこの規則に基づく使用規程に違反した団体に対し、使用の中止を命ずることができる。
2 中止の命を受けた使用者は、1年間使用許可を受けられないものとする。
3 前2項の規定による処分によって、使用者に損害が生じることがあっても、教育長はその責めを負わない。
(使用の手続)
第10条 体育館施設を使用しようとする者は、原則として使用予定日の7日前(長与町の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。)までに施設使用許可申請書を提出し、許可書の交付を受けなければならない。ただし、教育長が特別な理由により認める場合は、この限りでない。
2 運動場を使用しようとする者は、原則として使用予定日の前日(長与町の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。)までに施設使用許可申請書を提出し、許可書の交付を受けなければならない。ただし、教育長が特別な理由により認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 条例第6条の規定により使用料を減免することができる場合及び率は、別表に掲げるとおりとする。
2 使用料を減免する対象の団体は、原則として、町民が6割以上で構成される団体とする。
3 使用料を減免する場合において、減免後の1時間当たりの最低額は、50円とする。
(使用料の端数計算)
第11条の2 使用料を算定する場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(実施細則)
第12条 この規則の実施について、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。
附則(昭和57年6月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
附則(昭和59年7月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年1月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月17日教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月2日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成7年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日教委規則第3号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成11年10月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月11日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。
附則(平成17年8月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
(1) 施設使用料
減免対象事項 | 対象施設 | 減免率 |
(1) 町が主催する行事において使用する場合 (2) 小・中学校体育連盟が主催する郡大会以上の競技会において使用する場合。ただし、年度内において種目毎それぞれ1回に限る。 (3) 町民が参加する郡大会において使用する場合 (4) 県民体育大会(町及び郡における予選会を含む。)において使用する場合 (5) 町スポーツ協会及びこれに属する協会が主催する競技会において使用する場合 (6) 社会教育関係団体、公共的団体又は社会福祉関係団体が主催する大会及び行事等に使用する場合 (7) 町文化協会が主催する行事において使用する場合 (8) 町内中学校課外クラブ(学校管理内活動) (9) 町内小学校スポーツ教室(学校管理内活動) (10) 総合型地域スポーツクラブが主催する行事において使用する場合 | 運動場 体育館施設 | 100分の100 |
(1) 町が他団体と共催する行事において使用する場合 (2) 県高等学校体育連盟が主催する競技会において使用する場合。ただし、年度内において種目毎それぞれ1回に限る。 | 運動場 体育館施設 | 100分の50 |
下記の団体が、介護を予防し、若しくは高齢者の生きがいづくりを図り、又は豊かな心を持つ青少年の育成に取り組むスポーツ若しくは文化活動の推進のために施設を使用する場合 (1) 町老人クラブ連合会に加入している老人クラブ (2) 65歳以上の者で構成される団体 (3) 町子ども会育成会連絡協議会に加入している子ども会 (4) 町内中学校課外クラブ(学校管理外活動) (5) 町内小学校スポーツ教室(学校管理外活動) (6) 小・中学校の児童・生徒で構成される団体 | 運動場 | 100分の70 |
体育館施設 | 100分の50 | |
(1) 町スポーツ協会に属する協会が競技会以外で使用する場合 (2) 自治会が使用する場合(大会・行事等以外) | 運動場 体育館施設 | 100分の50 |
(1) 町長が特別な理由があると認める場合 | 運動場 体育館施設 | 町長が定める率 |
(2) 電灯使用料
減免対象事項 | 対象施設 | 減免率 |
(1) 町が主催する行事において使用する場合 (2) 小・中学校体育連盟が主催する郡大会以上の競技会において使用する場合。ただし、年度内において種目毎それぞれ1回に限る。 (3) 県民体育大会(町及び郡における予選会を含む。)において使用する場合 | 洗切小学校運動場 体育館施設 | 100分の100 |
(1) 町スポーツ協会及びこれに属する協会が主催する競技会において使用する場合 (2) 町が他団体と共催する行事において使用する場合 (3) 県高等学校体育連盟が主催する競技会において使用する場合。ただし、年度内において種目毎それぞれ1回に限る。 | 洗切小学校運動場 体育館施設 | 100分の50 |
(1) 町長が特別な理由があると認める場合 | 洗切小学校運動場 体育館施設 | 町長が定める率 |
備考
1 体育館施設とは、次に掲げる施設とする。
(1) フロア
(2) ステージ
(3) 卓球場
(4) 武道場
2 営利を目的とする使用については、減免の対象としない。
3 団体使用の場合のみ減免の対象とする。
4 「65歳以上の者で構成される団体」とは、その構成員について、65歳以上の町民が全体の6割以上を占める団体とする。
5 「小・中学校の児童・生徒で構成される団体」とは、その構成員について、町民である小・中学校の児童・生徒が全体の6割以上を占める団体とする。
様式 略