○長与町スポーツ振興条例

昭和51年8月2日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツの振興に関する施策の基本を明らかにし、もって町民の心身の健全な発達と明るく豊かな町民生活の形成に寄与することを目的とする。

2 この条例の運用に当たっては、スポーツをすることを町民に強制し、又はスポーツを前項の目的以外の目的のために利用することがあってはならない。

(定義)

第2条 この条例において、「スポーツ」とは、運動競技及び身体運動(キャンプ活動、その他の野外活動を含む。)であって、心身の健全な発達を図るためにされるものをいう。

(施策の方針)

第3条 町は、スポーツの振興に関する施策の実施に当たっては町民の間において行われるスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、ひろく町民があらゆる機会とあらゆる場所において自主的にその適性及び健康状態に応じて、スポーツをすることができるような諸条件の整備に努めなければならない。

2 この条例に規定するスポーツの振興に関する施策は、営利のためのスポーツを振興するためのものではない。

(計画の策定)

第4条 教育委員会は、地域の実情に即したスポーツの振興に関する計画を定めるものとする。

2 教育委員会は、前項の計画を定めるについては、あらかじめ長与町スポーツ振興審議会等の意見を聴かなければならない。

(指導者の充実)

第5条 教育委員会は、スポーツの指導者の養成及びその資質の向上のため、講習会、研究集会等の開催その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(施設の整備)

第6条 町は、スポーツの振興のための施設を地域の実情に応じて計画的に整備するものとする。

(学校施設の利用)

第7条 教育委員会は、その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない。

2 教育委員会は、前項の利用を容易にさせるため、当該学校の施設(設備を含む。)の補修等に関し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(顕彰)

第8条 教育委員会は、スポーツの優秀な成績を収めた者及びスポーツの振興に寄与した者の顕彰に努めなければならない。

(スポーツ振興審議会等)

第9条 教育委員会に長与町スポーツ振興審議会等(以下「スポーツ振興審議会等」という。)を置く。

2 スポーツ振興審議会等は、教育委員会の諮問に応じて、スポーツの振興に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

3 スポーツ振興審議会等の委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から教育委員会が任命する。この場合においては、町長の意見を聴かなければならない。

4 スポーツ振興審議会等の委員は、10人以内で組織する。

5 スポーツ振興審議会等の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(スポーツ団体への補助)

第10条 町は、スポーツ振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体に対し、予算の範囲内において当該事業に関し必要な経費について、その一部を補助することができる。

2 前項の規定により、団体に対し補助金を交付しようとする場合には、スポーツ振興審議会等の意見を聴かなければならない。この意見を聴いた場合においては、社会教育法(昭和24年法律第207号)第13条の規定による社会教育委員の会議の意見を聴くことを要しない。

3 教育委員会は、スポーツ団体へ補助金を交付しようとする場合は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)を準用する。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

長与町スポーツ振興条例

昭和51年8月2日 条例第25号

(平成12年3月22日施行)