○長与町スポーツ振興審議会運営規則

昭和51年7月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町スポーツ振興条例(昭和51年条例第25号)第11条の規定に基づき、長与町スポーツ振興審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長1人及び副会長1人をおく。

2 会長及び副会長は審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によってこれを定める。

3 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、2年とする。

(審議会の会議)

第3条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月11日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

長与町スポーツ振興審議会運営規則

昭和51年7月31日 規則第17号

(平成14年12月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年7月31日 規則第17号
平成14年12月11日 教育委員会規則第15号