○長与町スポーツ推進委員に関する規則
昭和51年7月31日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、長与町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツ振興に関し次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行う。
(2) 住民のスポーツ活動に関し組織化のための助言を行う。
(3) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のための指導助言及び連絡調整を行うこと。
2 前項の規定による委員の分担事項は、教育委員会が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、30名以内とする。
(委嘱)
第4条 委員は、教育委員会が委嘱する。ただし、非常勤とする。
2 教育委員会は、第6条及び特別の事由があるときは、委員を解嘱することができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再委嘱されることができる。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 委員は職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 長与町体育指導委員に関する規則(昭和38年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成12年3月22日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に長与町体育指導委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成25年3月26日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。