○長与町スポーツ大会出場補助金交付要綱

昭和60年6月25日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 この補助金は、町を代表してスポーツ関係大会に出場する住民又は町内に設置されている高等学校が団体で全国大会に出場することに対して補助を行い、町のスポーツ活動の充実振興を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となるスポーツ大会は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会が、出場校の校長と協議の上承認した当該小中学校の児童又は生徒が県代表として出場する小・中学生の九州大会又は全国大会

(2) 高校生・社会人の全国大会

(3) 県民体育大会

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1号の大会出場選手(1人当たり) 全国大会にあっては1万円、九州大会にあっては7,000円(沖縄県で開催される場合は1万円)ただし、県内で開催される場合は、いずれも5,000円とする。

(2) 前条第2号の大会出場者(1人当たり) 5,000円とする。ただし、町内に設置されている高等学校が団体で全国大会に出場する場合は、この限りでない。

(3) 前条第3号の大会出場者 交通費及び宿泊費を査定した額とする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、長与町スポーツ大会出場補助金交付申請書(別記様式)に大会要項、出場者名簿その他の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年6月8日教委要綱第1号)

この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成9年9月8日教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成14年3月29日教委要綱第2号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年11月26日教委要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

長与町スポーツ大会出場補助金交付要綱

昭和60年6月25日 教育委員会要綱第1号

(令和3年11月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年6月25日 教育委員会要綱第1号
昭和63年6月8日 教育委員会要綱第1号
平成9年9月8日 教育委員会要綱第2号
平成14年3月29日 教育委員会要綱第2号
平成30年4月1日 教育委員会要綱第2号
令和3年11月26日 教育委員会要綱第7号