○長与町文化財保護委員に関する規則

昭和48年3月21日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、長与町文化財保護条例(昭和48年条例第25号)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 長与町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に長与町文化財保護委員(以下「委員」という。)5名を置き、互選により委員長を選出する。

2 委員は、教育委員会が委嘱する。

(職務)

第3条 委員は教育委員会の諮問に応ずるため、長与町内に存する文化財の調査研究と、専門的、技術的な事項について審議する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、次によって開催する。

(1) 教育委員会の要請があった場合

(2) 委員の過半数が必要と認めた場合

(3) 委員会は教育委員会が招集する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中においても委員の委嘱を取り消すことができる。

3 委員は、再任されることができる。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

2 最初の文化財保護委員の任期は、昭和50年3月31日までとする。

長与町文化財保護委員に関する規則

昭和48年3月21日 規則第6号

(昭和48年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和48年3月21日 規則第6号