○長与町社会福祉法人の助成に関する条例
昭和60年3月28日
条例第12号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(助成)
第2条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。
(1) 理由書
(2) 事業計画書及び収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他町長が必要と認める書類
(使用制限等)
第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。