○長与町民生委員推薦会規則

昭和56年7月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 長与町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、12人以内とする。

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(書面決議)

第4条 委員長は、推薦会の会議を招集するいとまがないときは、委員が書面により表決する方法によりこれを決することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年7月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

長与町民生委員推薦会規則

昭和56年7月22日 規則第12号

(令和7年7月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和56年7月22日 規則第12号
令和7年7月17日 規則第15号