○長与町民生委員推薦会規則
昭和56年7月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 長与町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、12人以内とする。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(書面決議)
第4条 委員長は、推薦会の会議を招集するいとまがないときは、委員が書面により表決する方法によりこれを決することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年7月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。