○長与町ふれあい農園運営要綱
昭和62年5月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、町民が余暇を利用し、花、野菜等を栽培することにより土とふれあう、ふれあい農園(以下「農園」という。)を貸与することによって、自然に親しみ健康で楽しく、生きがいのある生活に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 長与町ふれあい農園 |
位置 | 長与町平木場郷字尺郷 長与町高田郷字上沢原 長与町高田郷字中沢原 長与町吉無田郷字辻平 長与町丸田郷字川添及び梶原 長与町斉藤郷字浜開 |
(区画等)
第3条 農園の区画は、1区画おおむね20平方メートル又は30平方メートルとする。
(使用資格者)
第4条 長与町内に居住する個人又はグループとし、自ら耕作できる者とする。
(使用期間及び継続更新)
第5条 農園の使用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。使用期間満了後引き続き使用を希望する場合は、町長に使用更新の申請をしなければならない。
(管理費)
第6条 農園の維持管理の費用に充てるため(以下「管理費」という。)1区画当たり20平方メートルにあっては年額2,000円、30平方メートルにあっては年額3,000円を徴収する。
2 前項の管理費は、前納しなければならない。
3 既納の管理費は、辞退届けがあった場合でも還付しない。
(栽培種目)
第7条 農園は、1年生草植物(花、野菜等)の栽培以外の用途に使用することはできない。
(申請)
第8条 農園の使用希望者は、町長に使用の申請をしなければならない。
(使用の決定)
第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、使用の許可、不許可を決定し申請者に通知するものとする。
(変更届及び辞退届)
第10条 農園の使用者は、病気等の理由により耕作ができない場合は、町長に変更届若しくは辞退届を提出しなければならない。
(誓約書)
第11条 農園の使用者は、誓約書をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 この要綱による利用を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(権利の帰属)
第13条 農園を利用することによって、借地権、耕作権及び地上権等は一切使用者には帰属しない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(平成元年9月29日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年8月1日から適用する。
附則(平成12年11月13日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年10月10日から適用する。ただし、第6条第1項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第19号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。