○長与町福祉医療費の支給に関する条例

昭和49年10月1日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、障害者、乳幼児、こども、母子家庭における母と子、父子家庭における父と子及び寡婦等に対し、医療費の一部を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者(18歳に満たない児童を含む。)をいう。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級が1級、2級又は3級に該当する旨を身体障害者手帳に記載された者

(2) 知的障害者 療育手帳制度の取扱要領について(昭和56年7月15日付56障福第319号生活福祉部長通知)2・障害の程度の判定の(1)に定める障害の程度が「A1」、「A2」及び「B1」に該当する者

(3) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級に該当する旨を精神障害者保健福祉手帳に記載された者

(4) 難病患者 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「難病法」という。)第5条第1項に定める指定難病で、同法第7条第4項に定める医療受給者証の交付をうけている者

2 この条例において「乳幼児」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

3 この条例において「こども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、乳幼児を除いたものをいう。

4 この条例において「母子家庭の母」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、現に20歳未満の子を監護しているもの

(2) 父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る。次項において同じ。)を受けた20歳未満の子を現に監護している母

5 この条例において「母子家庭の子」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 母子家庭の母に現に監護されている子、又は父母のない子(母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童をいう。以下同じ。)であって、18歳未満のもの又は高等学校に在学する20歳未満のもの

(2) 父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を受けた子であって、母が現に監護している18歳未満の者又は高等学校に在学する20歳未満のもの

6 この条例において「父子家庭の父」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に20歳未満の子を監護しているもの

(2) 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。次項において同じ。)を受けた20歳未満の子を現に監護している父

7 この条例において「父子家庭の子」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 父子家庭の父に現に監護されている子であって、18歳未満のもの又は高等学校に在学する20歳未満のもの

(2) 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を受けた子であって、父が現に監護している18歳未満のもの又は高等学校に在学する20歳未満のもの

8 この条例において「寡婦等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦及び同法附則第6条第1項に定める者並びに未婚の女子のうち、年齢60歳以上70歳未満で、かつ、扶養義務者と生計を同一にしないものをいう。

9 この条例において、「保護者」とは親権を行う者、後見人その他の者で現に障害者、乳幼児又はこどもを監護しているものをいう。

10 この条例において、「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

11 この条例において、「保険給付」とは医療保険各法に規定する療養の給付、特定療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

12 この条例において「負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(入院時食事療養費の標準負担額は除く。以下同じ。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項の一部負担金をいう。

(支給対象者)

第3条 この条例に定める医療費の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる者であって、長与町の区域内に住所を有するもの(規則で定める者にあっては、長与町が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条により支給決定を行った者)とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員及び被扶養者である障害者、乳幼児、こども、母子家庭の母、母子家庭の子、父子家庭の父、父子家庭の子又は寡婦等

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の規定の適用を受ける障害者

(支給)

第4条 前条第1号に掲げる支給対象者に係る保険給付につき、支給対象者又はその保護者が負担金を支払った場合には、町長は、次の各号に掲げる額(当該負担金について法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による附加給付等がある場合は、その額を控除した額とする。)を支給対象者又はその保護者に対して支給するものとする。

(1) 障害者に係る医療費にあっては、次の区分による額

 障害程度等級が1級又は2級に該当する旨を身体障害者手帳に記載された者、障害の程度が「A1」又は「A2」に該当する旨を療育手帳に記載された者及び障害等級が1級に該当する旨を精神障害者保健福祉手帳に記載された者にあっては、当該負担金(障害等級が1級に該当する旨を精神障害者保健福祉手帳に記載された者については、通院に係る負担金に限る。次項において同じ。)の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円(1月につき、その額が1,600円を超えるときは1,600円。以下この条において同じ。)を控除して得た額

 障害程度等級が3級に該当する旨を身体障害者手帳に記載された者及び障害の程度が「B1」に該当する旨を療育手帳に記載された者並びに難病患者にあっては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額

(2) 乳幼児及びこどもに係る医療費にあっては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額

(3) 母子家庭の母、母子家庭の子、父子家庭の父及び父子家庭の子に係る医療費にあっては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額

(4) 寡婦等に係る医療費にあっては、寡婦等が病院又は診療所へ入院する場合の負担金から当該入院日数1日につき1,200円を控除して得た額

2 前条第2号に掲げる支給対象者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の一部負担金につき支給対象者が負担金を支払った場合には、町長は、次の各号に掲げる額(当該負担金について法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による付加給付等がある場合は、その額を控除した額とする。)を支給対象者に対して支給するものとする。

(1) 障害程度等級が1級又は2級に該当する旨を身体障害者手帳に記載された者、障害の程度が「A1」又は「A2」に該当する旨を療育手帳に記載された者及び障害等級が1級に該当する旨を精神障害者保健福祉手帳に記載された者にあっては、当該負担金の額から保健医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額

(2) 障害程度等級が3級に該当する旨を身体障害者手帳に記載された者及び障害の程度が「B1」に該当する旨を療育手帳に記載された者並びに難病患者にあっては、当該負担金の額から保健医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額

(支給の制限)

第5条 支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらずこの条例に定める医療費は、支給しない。

(1) 障害者又は現にその者と生計を同じくする配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者のうちいずれかの者の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条及び第8条において準用する同令第2条第2項に定める額以上であるとき。

(2) 寡婦等若しくは難病患者が病院若しくは診療所へ入院することなく医療に関する給付を受けたとき、又は難病患者が難病法第5条第1項に定める以外の医療を受けたとき。

(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父の前年の所得が、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に定める額以上であるとき。

(4) 父母のない子と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者の前年の所得が、児童扶養手当法施行令第2条の4第6項に定める額以上であるとき。

(5) 母子家庭の母の配偶者、父子家庭の父の配偶者又は民法第877条第1項に定める扶養義務者でその母若しくは父と生計を同じくするものの前年の所得が、児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に定める額以上であるとき。

(6) 寡婦等が前年分の所得税を課せられているとき。

(受給資格の認定)

第6条 支給対象者又はその保護者は第4条に定める支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより受給資格の認定を受けなければならない。

(受給者証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、規則で定めるところにより受給者証を交付する。

(受給者証の提示)

第8条 受給者は、医療を受ける場合、医療機関等に対し受給者証を提示するものとする。

(支給の方法)

第9条 第4条に定める医療費の支給は、規則で定めるところにより、受給者の申請に基づき行うものとする。

2 前項に定める申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給額を決定し、申請者に支給するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、支給対象者である乳幼児又はこども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。次項において同じ。)が町長が定める保険医療機関等において保険給付を受けたときは、受給者が当該保険医療機関等に支払うべき負担金について、当該受給者に対し第4条に定める医療費として支給すべき額の限度において、当該受給者の代わりに、当該保険医療機関等の請求に基づき支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、受給者に対しこの条例に定める乳幼児又はこども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。次項において同じ。)に対する医療費の支給があったものとみなす。

(未支給の医療費)

第10条 受給者が死亡のため前条第1項に定める支給の申請をすることができないときは、当該世帯主又は遺族のうち町長が定めるものが自己の名において申請することができる。

2 受給者が支給の申請をした後死亡し、医療費の支給ができないときは、当該世帯主又は遺族のうち町長が定めるものに支給するものとする。

(支給金の返還)

第11条 町長は、偽りその他の不正行為により、この条例による支給を受けた者があるときは、その者から当該支給をした金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡等の禁止)

第12条 この条例による支給を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。

(届出義務)

第13条 受給者は、規則で定める事項に該当するにいたったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、受給者が正当な理由がなくて前項の規定による届出をしないときは、医療費の支給を一時差しとめることができる。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以降の診療に係る医療費から適用する。

(昭和52年8月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年9月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(昭和54年10月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(昭和55年7月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(昭和55年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(昭和56年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(昭和57年10月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(昭和58年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(昭和59年12月26日条例第20号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行し、被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者を除く。)に対する支給については、昭和59年10月1日の診療に係る医療費から適用する。

(昭和60年12月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第236号)附則第2条第2項に規定する既認定者等に該当する母子家庭の母の所得制限については改正後の条例第5条第3号の規定にかかわらず、昭和60年8月1日から昭和61年11月30日まではなお従前の例による。

(昭和62年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成3年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成4年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成5年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成7年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成9年9月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年9月1日から施行し、改正後の規定は、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成11年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の長与町福祉医療費の支給に関する条例第4条の規定の適用については、同条中「1日につき老人保健法第28条第1項第1号に定める額(1月につき、その額が2,000円を超えるときは2,000円。以下この条において同じ。)」並びに「1日につき老人保健法第28条第1項第1号に定める額」とあるのは、施行日から平成9年10月31日までの間は「1月につき1,020円」とし、同条第1項第4号中「老人保健法第28条第1項第2号に定める額」とあるのは、施行日から平成9年10月31日までの間は「710円」とし、同年11月1日から平成10年3月31日までの間は「1,000円」とし、同年4月1日から平成11年3月31日までの間は「1,100円」とする。

(平成10年3月25日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月25日条例第19号)

この条例は、平成10年11月1日から施行し、改正後の規定は、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成11年3月25日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行し、改正後の規定は、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成11年6月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第4条の規定は、平成11年8月1日から施行し、改正後の規定は、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成12年12月25日条例第51号)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行し、この条例による改正後の長与町福祉医療費の支給に関する条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

なお、この条例による施行の日(以下「施行日」という。)により前の診療に係る医療費については、従前の例による。

2 この条例の施行日から平成13年3月31日までの間における第4条の適用については、第1項第1号イ中「1日につき800円(1月につき、その額が3,200円を超えるときは3,200円。以下この条において同じ。)」とあるのは「1日につき530円(1月につき、その額が2,120円を超えるときは2,120円。以下この条において同じ。)」と、同号ロ、第2号、第3号及び第2項中「1日につき800円」とあるのは「1日につき530円」とする。

(平成14年7月5日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第1項第1号イの規定は、平成14年10月1日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成15年3月24日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

2 この条例の適用の日より前の診療に係る医療費は、なお従前の例による。

(平成17年6月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成18年3月30日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成20年3月27日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成22年9月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年12月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成23年1月4日条例第1号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の長与町福祉医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第26号)

この条例は、平成25年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。ただし、第2条第3項から第6項までの改正規定は、平成25年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成25年12月25日条例第33号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成28年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第4号及び第5条第2号の改正規定は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の長与町福祉医療費の支給に関する条例第2条第1項第4号及び第5条第2号の規定は、この条例の適用日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成29年9月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。ただし、第2条第3項及び第5条第2号の改正規定は、平成29年10月1日から施行する。

(1) 第2条第6項第1号の改正規定 平成26年10月1日

(2) 第5条第4号及び第5号の改正規定 平成28年8月1日

(こどもに係る医療費の支給に関する経過措置)

3 改正後の長与町福祉医療費の支給に関する条例(以下「条例」という。)第2条第3項及び第5条第2号の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(父子家庭の父等に係る医療費の支給に関する経過措置)

4 改正後の条例第2条第6項第1号の規定は、この条例の施行の日前に支給事由が生じた支給についても、平成26年10月1日分以後適用する。

5 改正後の条例第5条第4号及び第5号の規定は、この条例の施行の日前に支給事由が生じた支給についても、平成28年8月1日分以後適用する。

(平成30年9月28日条例第32号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長与町福祉医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(新受給者に係る申請期間の特例)

2 平成17年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた者に係る第9条第1項及び第10条第1項の規定の適用については、第9条第1項中「とする」とあるのは「とする。ただし、平成17年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれたこどもに係る医療費の支給の申請については、令和5年10月1日から行うことができるものとする」とし、第10条第1項中「できる」とあるのは「できる。この場合において、当該申請が前条第1項ただし書の規定に基づく申請であるときには、令和5年10月1日から行うことができるものとする」とする。

(令和6年3月27日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月25日条例第24号)

この条例は、令和6年11月1日から施行する。

長与町福祉医療費の支給に関する条例

昭和49年10月1日 条例第30号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年10月1日 条例第30号
昭和52年8月1日 条例第31号
昭和53年9月28日 条例第23号
昭和54年10月15日 条例第22号
昭和55年7月16日 条例第21号
昭和55年10月1日 条例第27号
昭和56年3月30日 条例第9号
昭和57年10月5日 条例第26号
昭和58年3月26日 条例第10号
昭和59年12月26日 条例第20号
昭和60年12月27日 条例第23号
昭和62年3月31日 条例第2号
平成3年3月30日 条例第6号
平成4年3月30日 条例第10号
平成5年3月31日 条例第3号
平成7年3月29日 条例第7号
平成9年9月1日 条例第26号
平成10年3月25日 条例第10号
平成10年9月25日 条例第19号
平成11年3月25日 条例第3号
平成11年6月30日 条例第7号
平成12年12月25日 条例第51号
平成14年7月5日 条例第19号
平成15年3月24日 条例第1号
平成17年6月29日 条例第11号
平成18年3月30日 条例第4号
平成20年3月27日 条例第5号
平成22年9月30日 条例第15号
平成23年1月4日 条例第1号
平成25年3月28日 条例第12号
平成25年6月25日 条例第26号
平成25年12月25日 条例第33号
平成28年3月30日 条例第10号
平成29年9月29日 条例第17号
平成30年9月28日 条例第32号
令和元年9月27日 条例第31号
令和5年3月27日 条例第1号
令和6年3月27日 条例第6号
令和6年9月25日 条例第24号