○小り災者に対する見舞金支給要領
昭和51年9月1日
要領第2号
1 目的
長与町民で災害により損害を受けた者等に見舞金品をおくり、その自立更生を助長することを目的とする。
2 災害の範囲
この要領で「災害」とは、町内で起った火災、風水害、その他予測できない天災地変等による災難事故をいう。
3 見舞の種類
(1) 災害により死亡した者に対する弔慰金及び災害により負傷した者に対する見舞金
(2) 災害により住家に被害を受けた世帯に対する見舞金品とする。
4 見舞の対象
(1) 弔慰金は、災害により死亡した者(その者の故意又は重大な過失による場合を除く。)についてその者の遺族に対して支給するものである。ただし、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づき、災害弔慰金の支給を受ける遺族には、支給しないこととする。
(2) 見舞金品は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用基準に達しない災害により、被害を受けた世帯に支給するものとする。
5 見舞の程度
(1) 弔慰金
死亡者一人につき100,000円
(2) 見舞金品等
り災の程度により次の範囲とする。
(単位:円)
り災の程度 | 全壊・全焼・流失 | 半壊 半焼 | 住宅一部破損 床上浸水 | 重傷者(1カ月以上) | 軽傷者(1カ月未満) |
見舞金 | 100,000 | 60,000 | 20,000 | 40,000 | 10,000 |
6 支給の方法
弔慰金及び見舞金は、原則として現金とする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
附則(昭和57年7月28日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行し、昭和57年7月28日以降に生じた災害から適用する。
附則(平成11年3月25日要領第1号)
この要領は、平成11年4月1日から施行する。