○長与町立保育所条例
昭和47年9月30日
条例第30号
(設置の目的)
第1条 保育を必要とする乳児又は幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行い、心身の健全な発育と善良な習慣を与えるため保育所を設ける。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長与町立高田保育所 | 長崎県西彼杵郡長与町高田郷2047番地3 |
(管理者)
第3条 前条の保育所は、長与町が管理運営する。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第4条から第7条までを削り、第8条を第4条とする改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
(平成25年規則第13号で、平成25年5月1日から施行)
附則(平成27年3月27日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。