○長与町立児童館条例

昭和59年3月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により長与町立児童館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため長与町立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

2 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長与町立高田児童館

長与町高田郷2591番地1

長与町立上長与児童館

長与町三根郷52番地30

長与町立長与北児童館

長与町斉藤郷431番地16

長与町立長与南児童館

長与町高田郷1006番地325

長与町立長与児童館

長与町嬉里郷594番地2

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健全な遊びを通じて、児童の集団的及び個別的指導に関すること。

(2) 子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長に関すること。

(3) その他地域の児童の健全育成に必要な活動

(管理)

第4条 児童館の管理は、町長が行う。

(職員)

第5条 児童館に館長及び児童厚生員を置き、必要に応じてその他の職員を置くことができる。

(運営委員会)

第6条 児童館の運営を円滑に行うため、長与町立児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関する必要な事項は、規則で定める。

(利用できる者)

第7条 児童館を利用できる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 原則として町内に住所を有する18歳未満の児童。ただし、小学校就学前の児童については、保護者が同伴する者に限る。

(2) 子供会等児童によって組織された団体

(3) 母親クラブ等児童の健全育成を目的として組織された団体

(4) その他児童福祉を目的として利用する者、又は町長が適当と認めた者

(利用届・利用許可等)

第8条 児童館を利用しようとする者は、利用届又はあらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は児童館の管理上必要があると認めるときは、利用許可について条件を付けることができる。

(利用の制限)

第9条 町長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、その利用を許可しない。

(1) 伝染性疾患を有すると認められるとき。

(2) 秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) その他児童館の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取り消し等)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する場合は利用の許可を取り消し、又は利用を制限し若しくはその利用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 利用の許可条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分によって、利用者に損害が生ずることがあっても、町長はその責を負わない。

(原状回復)

第11条 利用者は、児童館の利用を終ったとき、又は利用を取り消されたとき若しくは停止されたときは、ただちにその利用場所を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者が児童館の建物その他附属設備を損傷又は滅失したときは、町長の指示に従いただちに原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

則 (平成7年3月29日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

長与町立児童館条例

昭和59年3月27日 条例第11号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和59年3月27日 条例第11号
平成3年3月30日 条例第5号
平成5年3月31日 条例第2号
平成7年3月29日 条例第6号
平成14年3月22日 条例第8号
令和2年3月24日 条例第6号