○長与町立児童館条例施行規則

昭和59年3月27日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、長与町立児童館条例(昭和59年条例第11号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 児童館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 児童館の休館日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、また臨時に休館することができる。

(1) 日曜日(日曜日に開館する場合は月曜日)

(2) 国民の祝日

(3) 12月28日から同月31日まで及び1月2日から同月4日まで

2 休館日を変更し、又は臨時に休館するときはあらかじめ児童館の玄関前にその旨を掲示するものとする。

(利用届・利用許可申請)

第4条 条例第7条第1号の規定により、児童館を利用しようとするものは、児童館利用届(様式第1号)に記載しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず条例第7条第2号から第4号までに規定する団体等の利用については児童館利用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可証等の交付)

第5条 町長は、前条第2項の利用を認め許可するときは、児童館利用許可証を交付するものとする。

(利用許可証等の携帯)

第6条 前条の許可を受けて、児童館を利用するときは、許可証を携帯しなければならない。

(利用者の守るべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売その他、商行為、寄付金等の行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 政治的活動又は宗教的活動をしないこと。

(5) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、ただちに職員に報告すること。

(7) その他児童館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(入館の制限)

第8条 利用者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒絶し、又は退館させなければならない。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯し、若しくは動物を連行する者

(2) 児童館の秩序をみだすおそれのあると認められる者

(利用後の点検)

第9条 利用者は児童館の利用を終ったときは、職員に申し出てその点検を受けなければならない。

(職員の入室)

第10条 利用者は、職員が職務のため入室するときは、これを拒むことができない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年6月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式第1号及び様式第2号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町立児童館条例施行規則

昭和59年3月27日 規則第3号

(令和3年10月22日施行)