○長与町老人福祉センター「丸田荘」設置及び管理に関する条例

昭和58年3月26日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、長与町老人福祉センター「丸田荘」の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 老人の相談に応ずるとともに、健康の増進・保持、デイサービス及びレクリエーション等のための便宜を総合的に供与し、もって老人に健康で明るい生活を営ませるため、長与町老人福祉センター「丸田荘」(以下「丸田荘」という。)を設置する。

2 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長与町老人福祉センター「丸田荘」

長与町丸田郷157番地2

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 生活相談

(2) 健康相談

(3) デイサービス

(4) 老人クラブに対する援助

(5) その他必要な事業

(管理)

第4条 丸田荘の管理は、町長が行う。

2 丸田荘に管理人その他必要な職員を置く。

(使用者の範囲)

第5条 丸田荘を使用できる者は、原則として60歳以上の者及び障害者とする。

2 町長は、前項の者以外についても適当と認めた場合は、使用させることができる。

(使用の許可)

第6条 丸田荘を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、丸田荘の管理上必要があると認めるときは、使用許可について条件をつけることができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、丸田荘の使用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他丸田荘の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 丸田荘を使用しようとする者は、別表による使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可の際に納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

3 浴場を使用した者は、当該使用に付随して教養娯楽室を使用するときは、同室の使用料を免除されるものとする。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取り消し等)

第11条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくはその使用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分によって、使用者に損害が生ずることがあっても、町長はその責を負わない。

(原状回復)

第12条 使用者は、丸田荘の使用を終ったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは停止されたときは、ただちにその使用場所を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が代って行い、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者が丸田荘の建物、その他附属設備を損傷又は滅失したときは、町長の指示に従いただちに原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(委託)

第14条 町長は、丸田荘の管理運営を他に委託することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第12号)は、廃止する。

(平成元年3月29日条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年9月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町老人福祉センター「丸田荘」設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月28日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町老人福祉センター「丸田荘」設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期限に係る使用料について適用し、同日前の納期限に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

区分

単位

金額

施設使用料

教養娯楽室

町民

1時間

100円

町民以外

1時間

210円

浴場

町民

60歳以上の者及び障害者

1人

1回

100円

回数券/1冊

11回分

1,000円

中学生以上

1人

1回

200円

回数券/1冊

11回分

2,000円

小学生以下

1人

1回

100円

回数券/1冊

11回分

1,000円

町民以外

1人

1回

300円

回数券/1冊

11回分

3,000円

冷暖房使用料

教養娯楽室

1時間

200円

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

長与町老人福祉センター「丸田荘」設置及び管理に関する条例

昭和58年3月26日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)