○長与町高齢者生活福祉センター運営事業実施条例
平成13年12月25日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対して、居住機能、介護支援機能及び交流機能を総合的に提供する高齢者生活福祉センター運営事業(以下「運営事業」という。)を実施することにより、高齢者の健康で明るい生活を支援し、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は長与町とする。
(対象者)
第3条 運営事業の利用対象は、長与町の区域内に住所を有する者で、おおむね60歳以上の一人暮らし又は夫婦世帯であって高齢のため生活することに不安がある者とする。
(事業の内容)
第4条 運営事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。
(2) 前号に規定する住居の提供を受けた者(以下「利用者」という。)に対する相談及び助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。
(3) 利用者が通所介護、訪問介護等介護保険サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ利用の手続きの援助を行うこと。
(4) 利用者と地域住民との交流を図るための事業及び交流のための場の提供を行うこと。
(利用の申請)
第5条 前条第1号に規定する住居の提供を受けようとする者は、規則の定めるところにより申請しなければならない。
(利用の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、住居の提供の適否を決定しなければならない。
(利用の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、住居の提供を取消すことができる。
(1) 利用者が第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が虚偽の申請その他の不正な手段により、当該住居の提供を受けたとき。
(3) 前2号のほか、町長が適当でないと認めたとき。
(費用負担)
第8条 利用者は、住居の提供に要した費用の一部(以下「負担金」という。)を別表により負担しなければならない。
2 月の途中で住居の提供を受け、又は住居の提供を取り消された場合の負担金の額は、次のとおりとする。
(1) 月の途中で住居の提供を受けた場合
負担金の額(月額)に、当該月の途中で住居の提供を受けた日からその月の末日までの実日数を乗じて得た額を、当該月の実日数で除して得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(2) 月の途中で住居の提供を取り消された場合
負担金の額(月額)に、当該月の初日から途中で住居の提供を取り消された日までの実日数を乗じて得た額を、当該月の実日数で除して得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(負担金の減免)
第9条 町長は、やむを得ないと認められる理由が生じ、前条の負担金を納付することが困難であると認めるときは、当該負担金を減額又は免除することができる。
(事業の委託)
第10条 町長は、第4条に規定する事業を、介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項の規定による指定を受けた通所介護事業者又は指定通所リハビリテーション事業所を経営する者であって、適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
| 対象収入による階層区分 | 負担金額(月額) |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円以上1,300,000円以下 | 4,000円 |
C | 1,300,001円以上1,400,000円以下 | 7,000円 |
D | 1,400,001円以上1,500,000円以下 | 10,000円 |
E | 1,500,001円以上1,600,000円以下 | 13,000円 |
F | 1,600,001円以上1,700,000円以下 | 16,000円 |
G | 1,700,001円以上1,800,000円以下 | 19,000円 |
H | 1,800,001円以上1,900,000円以下 | 22,000円 |
I | 1,900,001円以上2,000,000円以下 | 25,000円 |
J | 2,000,001円以上2,100,000円以下 | 30,000円 |
K | 2,100,001円以上2,200,000円以下 | 35,000円 |
L | 2,200,001円以上2,300,000円以下 | 40,000円 |
M | 2,300,001円以上2,400,000円以下 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
備考 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。 |