○長与町敬老祝金支給条例

昭和45年10月3日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、長与町に居住する高齢者に対し、長与町敬老祝金(以下「敬老祝金」という。)を支給することにより、敬老の意を表し、その長寿を祝福し、あわせて老人福祉の向上に寄与することを目的とする。

(支給要件)

第2条 敬老祝金は、次の各号に該当する者に支給する。

(1) 9月1日現在において、88歳であり、かつ、町に引き続き1年以上住所を有する者

(2) 100歳に達した者であって、その達した日において、町に引き続き1年以上住所を有するもの

(敬老祝金の額)

第3条 敬老祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 88歳 20,000円

(2) 100歳 50,000円

(申請及び認定)

第4条 敬老祝金の支給要件に該当する者(以下「受給権者」という。)は、敬老祝金の支給を受けようとするときは、規則で定める申請書を町長に提出し、その給付について町長の認定を受けなければならない。

2 前項の申請書は、本人において申請することができない場合は、その扶養義務者又は本人が委任した者から申請することができる。

(未支給敬老祝金)

第5条 敬老祝金の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき敬老祝金でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子又は孫であってその者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名でその未支給の敬老祝金の支給を請求することができる。

2 未支給の敬老祝金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順位による。

(譲渡等の禁止)

第6条 敬老祝金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(不正利得の返還)

第7条 偽りその他不正の手段によって、敬老祝金の支給を受けたときは、町長は当該敬老祝金を返還させるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年9月30日条例第35号)

この条例は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月22日条例第20号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年5月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条、第3条及び第4条第2号の支給年齢の改正規定は、大正12年9月1日以前に生まれた者については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第13号)

この条例は、平成30年5月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

長与町敬老祝金支給条例

昭和45年10月3日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和45年10月3日 条例第21号
昭和47年9月30日 条例第35号
昭和48年3月22日 条例第20号
昭和51年3月22日 条例第8号
昭和52年3月24日 条例第14号
昭和52年5月30日 条例第25号
昭和53年3月20日 条例第4号
昭和56年3月30日 条例第10号
平成6年3月31日 条例第10号
平成17年3月31日 条例第3号
平成21年12月22日 条例第20号
平成30年3月30日 条例第13号
令和4年3月18日 条例第5号