○長与町長寿祝品支給要綱

平成3年12月26日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたり地域社会の進展に貢献してきた高齢者に対して敬老の意を表し、その長寿を特に祝福するため、長寿祝品を支給することにより、敬老精神の高揚を図るとともに、高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(支給要件)

第2条 長寿祝品は、100歳の年齢に達する者で、100歳に達する日現在、本町に引き続き1年以上住所を有するもの(以下「支給対象者」という。)に支給するものとする。

(長寿祝品の額)

第3条 長寿祝品の額は、5,000円相当とする。

(認定)

第4条 町長は、住民基本台帳に基づき支給対象者の認定を行う。

(支給期日)

第5条 長寿祝品は、支給対象者の誕生日に支給するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるほか、長寿祝金等の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成13年9月3日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日要綱第3号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日要綱第24号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日要綱第14号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第11号)

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

長与町長寿祝品支給要綱

平成3年12月26日 要綱第6号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年12月26日 要綱第6号
平成13年9月3日 要綱第11号
平成17年3月31日 要綱第3号
平成21年12月22日 要綱第24号
平成24年3月23日 要綱第14号
平成30年3月30日 要綱第11号