○長与町訪問指導事業実施要綱
昭和61年10月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、疾病・負傷等により、家庭において寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある者について、保健師、看護師、栄養士及び歯科衛生士等を訪問させ、本人及びその家族に対して日常生活看護等の保健指導を実施するものとする。
(実施主体)
第2条 この要綱の実施主体は、長与町とする。
(事業の内容)
第3条 程度に応じた回数を保健師、看護師、栄養士及び歯科衛生士等が訪問し、看護方法・療養方法・訓練方法の指導を本人及びその家族に対して行うものとする。
(訪問対象世帯)
第4条 訪問対象世帯は、長与町に住所を有する者で、日常生活看護等の指導を必要としている世帯とする。
(訪問指導の申請)
第5条 訪問指導を受けようとする者は、訪問指導申請書を町長に提出しなければならない。
(審査及び訪問指導の決定)
第6条 町長は申請された内容について審査し、その決定内容について速やかに通知しなければならない。
(費用)
第7条 この事業に要する費用は、無料とする。
(委嘱)
第8条 この事業を実施するに当たり、保健師、看護師、栄養士及び歯科衛生士等の免許資格を有する者を町が訪問指導員として委嘱する。
2 委嘱を受けた訪問指導員は、町の指示に従って訪問し、行った内容について報告しなければならない。また、事業活動によって知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 委嘱の期間は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(施行年月日)
第9条 この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月22日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。