○長与町障害児通園(デイサービス)事業実施要綱
平成11年6月30日
要綱第5号
(目的)
第1条 障害児通園(デイサービス)事業(以下「通園事業」という。)は、障害児に対し通園の方法により指導を行い、地域社会が一体となってその育成を助長することを目的とする。
(実施主体)
第2条 通園事業の実施主体は、長与町とする。なお、通園事業を適切に運営することのできる者に事業の運営を委託することができる。
(対象児童)
第3条 通園事業の対象となる児童は、通園による指導になじむ障害のある幼児とする。ただし、町長は、通園による指導になじむと認められ、かつ事業の目的、地域の実情等諸般の事情を考慮し適当と認められる学齢児(小学校又は特別支援学校の小学部に就学している児童)に、本事業を利用させることができる。
(利用人員)
第4条 通園事業の利用人員は、概ね5名以上とする。
(設備)
第5条 通園事業を行うための設備については、障害の特性に応じ適切な指導を行うために必要な設備を設ける。
(職員)
第6条 通園事業には、障害児に対し適切な指導を行う能力を有する者を配置する。
(実施方法等)
第7条 通園事業においては、日常生活における基本動作の指導及び集団生活への適応の訓練を行う。
2 通園事業は、原則として日曜日及び国民の祝日を除き毎日行うものとし、通園の回数及び指導時間は、それぞれの児童の障害の種類・程度等に応じて適切な指導が実施できるよう定める。
3 利用の決定は、障害児の保護者の申請により行う。なお、対象児童の決定に当たっては、必要に応じ医師の意見をきくものとし、利用者の健康管理についても、医師の適切な指導を受け行う。
(関係機関等との連絡)
第8条 町長は、本事業の運営について、児童相談所、福祉事務所、保健所、児童福祉施設、児童委員、知的障害者相談員等と連絡を密にし、児童に対する指導が円滑かつ効果的に実施されるよう努める。特に、「障害児(者)地域療育等支援事業について」(平成8年5月10日児発第25号)児童家庭局長通知の別紙「障害児(者)地域療育等支援事業実施要綱」に基づく療育等支援施設事業を実施する関係施設との連携を密にし、障害児の療育の向上に努める。
2 通園事業における指導の効果を高めるため、本事業の運営に当たっては保護者との連絡を密にするよう努める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月27日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。