○長与町知的障害者及び精神障害者交通費助成事業実施要綱

平成9年6月27日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の知的障害者及び精神障害者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に規定する施設又は事業所(以下「施設等」という。)への通所のために、公共の交通機関(バス、電車、汽車及び船の各交通機関をいう。)等を利用した場合、その交通費の一部を助成することにより社会活動の範囲を広め、もって、知的障害者及び精神障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱の助成対象者は、長与町に住所を有し、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援、同条第15項に規定する就労継続支援又は同条第26項に規定する地域活動支援センターを行う事業所へ現に通所している者とする。

(助成額)

第3条 助成額は、利用交通機関(併用の場合は各々)及び各交通機関を現に利用する区間(公共の交通機関によらない場合は、自宅及び通所先の最寄駅、最寄バス停等をもって当該区間とみなす。)を算定の基礎として町長が別に定める方法により算定した額の2分の1に相当する額とする。

(助成申請)

第4条 助成対象者が、この要綱による交通費の助成を受けようとするときは、知的障害者及び精神障害者交通費助成申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、施設長又は事業所長の証明を受けるとともに、定期券等を提示し町長に申請するものとする。

2 前項の申請は暦月単位で行い、年度をまたぐことができない。

(交通費の助成)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定し、申請者に助成するものとする。

(助成決定の取り消し及び助成額の返還)

第6条 町長は、助成申請者が、虚偽の申請をし、又は不正に受給したときは、助成の決定を取り消し、又は既に助成した金額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日要綱第4号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日要綱第8号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日要綱第4号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日要綱第9号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町知的障害者及び精神障害者交通費助成事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年6月25日要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町知的障害者及び精神障害者交通費助成事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

画像

長与町知的障害者及び精神障害者交通費助成事業実施要綱

平成9年6月27日 要綱第5号

(平成25年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉等
沿革情報
平成9年6月27日 要綱第5号
平成11年3月31日 要綱第4号
平成14年3月28日 要綱第8号
平成18年3月24日 要綱第4号
平成20年3月27日 要綱第9号
平成24年10月1日 要綱第33号
平成25年6月25日 要綱第29号