○長与町国民健康保険条例
昭和28年3月11日
条例第3号
第1章 長与町が行う国民健康保険
(長与町が行う国民健康保険)
第1条 長与町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 長与町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以降の最初の3月31日の翌日以降であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として2万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 長与町は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 長与町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 長与町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第6章 国民健康保険税
第10条 長与町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
(財産管理の方法)
第11条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによって管理するものとする。
(1) 有価証券は、指定金融機関等に保護預りとする。
(2) 現金は、指定金融機関等に預金する。
(過料)
第12条 法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し、10万円以下の過料を科する。
第13条 長与町は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、また同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第14条 長与町は、偽りその他不正の行為により、国民健康保険税の一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発布する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときにあってはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときにあってはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときにあってはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときにあってはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和32年3月12日条例第1号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年8月12日条例第16号)
本条例は、昭和32年8月1日よりこれを施行する。
附則(昭和34年6月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年6月1日から施行する。
(廃止)
2 従前の昭和34年条例第2号は、廃止する。
附則(昭和34年9月30日条例第23号)
この条例は、昭和34年11月1日から施行する。
附則(昭和36年3月8日条例第7号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月12日条例第15号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月11日条例第3号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月16日条例第18号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月23日条例第33号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和44年4月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年10月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附則(昭和45年7月2日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第9条の2、第9条の3の改正規定は、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、第7条については昭和50年7月1日から、第8条については昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年7月18日条例第19号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和54年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年7月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月6日条例第2号)
この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
附則(昭和57年12月28日条例第27号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年9月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和60年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月27日条例第22号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第10条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月26日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日条例第22号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月27日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る長与町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年3月25日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第15号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長与町国民健康保険条例の規定は、平成22年5月19日から適用する。
附則(平成23年7月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長与町国民健康保険条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、平成23年4月1日以降に出産した被保険者について適用し、同日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月28日条例第2号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に死亡した被保険者であった者の葬祭を行う者に係る長与町国民健康保険条例第8条第1項の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年2月12日条例第1号)
この条例は、令和3年2月13日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る長与町国民健康保険条例第7条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る長与町国民健康保険条例第7条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。