○長与町国民健康保険給付規則
昭和37年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 長与町が行う国民健康保険における保険給付は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)及び長与町国民健康保険条例(昭和28年条例第3号。以下「条例」という。)によるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 削除
(他の法令による医療給付)
第3条 療養の給付を受ける被保険者が法第56条第1項に該当するに至ったときは、被保険者又は世帯主はその事実を遅滞なく町長に届出なければならない。
(療養の給付制限)
第4条 療養の給付を受ける被保険者が法第59条各号に該当するに至ったときは、被保険者又は世帯主はその事実を遅滞なく町長に届出なければならない。該当しなくなったときも同様とする。
(第三者行為による疾病又は負傷の届出)
第5条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者行為によるものであるときは、被保険者又は世帯主はその事実、第三者の氏名、住所(氏名又は住所が判明しないときはその旨)並びに疾病又は負傷の状況を遅滞なく町長に届出なければならない。
(出産育児一時金の支給)
第6条 条例第7条に規定する出産育児一時金は、妊娠4ヶ月以上の出産(生産、死産、流産(人工流産を含む。)の別を問わない。)の事実に基づいて支給する。
2 出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
3 双児等の分娩の場合は、その産児数に応じて出産育児一時金を支給する。
4 出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)にその事実を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給に関して、世帯主の委任を受けた国内の医療機関等が受領することについては、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月6日条例第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年11月1日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(平成6年9月27日規則第14号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第27号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る第6条第2項の規定による加算額については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る長与町国民健康保険給付規則第6条第2項の規定による加算額については、なお従前の例による。
様式 略