○長与町国民健康保険出産費資金貸付規則
平成13年6月26日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす長与町の国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、国保法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1か月以内であること。
(2) 妊娠4か月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け又はその費用を支払ったこと。
(3) 長与町国民健康保険出産育児一時金受領委任払い実施要綱(平成19年要綱第2号)第5条の規定による出産育児一時金受領委任払いの適用を受けていないこと。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときはその端数は貸し付けない。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(1) 第2条第1号に掲げる者
出産予定日まで1か月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第2号に掲げる者
妊娠4か月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
(貸付けの決定)
第6条 町長は、申請書を受理したときはすみやかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、出産費資金貸付けの可否を決定した旨の通知書により申請者に通知するものとする。
(貸付方法)
第7条 貸付金の貸付方法は、長与町役場窓口での現金払い又は金融機関(銀行)への振込みとする。
(貸付期間等)
第8条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは町長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
2 当該相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 町長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(1) 借受人が、偽りの申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が、第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(3) 出産を予定する者が、本町の国民健康保険の被保険者の資格を喪失したとき。
(氏名等の変更届)
第11条 借受人が住所又は氏名を変更したときは、出産費資金貸付金借受人住所氏名変更届(様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。
2 借受人が死亡その他の理由により世帯主でなくなったときは、新たに世帯主となった者又は死亡した借受人の親族等は、出産費資金貸付金借受人死亡等届(様式第6号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(延滞金)
第12条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、長与町税条例(昭和30年条例第41号)第19条、第20条及び附則第3条の2の規定を準用し、延滞金を徴収する。
(領収書の交付等)
第13条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収書(様式第7号)を交付するとともに借用証書を返還するものとする。
(貸付台帳)
第14条 町長は、資金の貸付け及び償還について出産費資金(貸付・償還)台帳(様式第8号)を調製し、所要な事項を記録し、適正な管理に努めなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第29号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月19日規則第2号)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第27号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。