○長与町母子保健事業実施要綱
平成11年6月30日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法、関係法規、通達等に基づき、健やかな子育ての支援と住民の健康づくりをめざし、母子保健に関する各種の事業を実施することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1) 知識の普及
母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し相談に応じ個別的又は集団的に、必要な指導及び助言、並びに地域住民の活動を支援することにより、母子保健に関する知識の普及に努める。
(2) 保健指導
妊産婦若しくはその配偶者、乳児若しくは幼児の保護者に対し、妊娠、出産又は育児に関し必要な健康指導を行い、又は医師、歯科医師、保健師、栄養士等の保健指導を受けることを勧奨する。
(3) 訪問指導
訪問により指導を行うことを必要とする以下の人に対し、保健師、助産師、看護師、栄養士等による訪問指導を行う。
(イ) 妊産婦
(ロ) 新生児
(ハ) 乳児
(ニ) 幼児
(ホ) その他
(4) 健康診査
健康の保持増進を図り、必要な保健指導を実施するため、以下の健康診査を実施する。
(イ) 妊婦
(ロ) 乳児
(ハ) 1歳半児
(ニ) 3歳児
(ホ) その他
(5) 母子手帳の交付
妊娠届け出をした人に母子手帳を交付する。
(6) その他
子どもを産み、育てやすい町づくりのための事業を実施する。
(実施の方法)
第3条 実施にあたっては母子保健関係者の協力を得て行う。
2 母子保健推進員を設置する。
(母子保健推進体制の整備)
第4条 第2条の事業を推進するため、以下の体制整備を図る。
(1) 人材の確保、育成、研修
(2) 会場の整備
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 長与町母子保健事業推進要綱(昭和48年10月1日要綱第1号)は、廃止する。
附則(平成14年3月22日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成20年3月27日要綱第6号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。