○長与町保健対策推進協議会運営規則
昭和58年10月8日
規則第10号
(設置)
第1条 町民の健康づくり対策の総合的推進を図るため、長与町保健対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について、協議連絡調整を行う。
(1) 町民の健康づくりの推進に関すること。
(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)、予防接種法(昭和23年法律第68号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び母子保健法(昭和40年法律第141号)その他法令の規定に基づく保健事業に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、20名以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 医療関係者
(2) 保育又は教育関係者
(3) 西彼保健所の担当課長
(4) 公共的団体等の代表者
(役員)
第4条 協議会に役員として、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
(役員の職務)
第5条 会長は会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員は、その委員たる資格を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。
3 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長の任期満了後最初に行われる会議は、町長が招集するものとする。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の意見聴取)
第8条 協議会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(専門委員の設置)
第9条 協議会に専門的事項に関し調査研究をさせるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、町長が委嘱又は任命する。
3 前項の委員の任期は、調査又は研究を終了した日までとする。
(事務局)
第10条 協議会の事務局は、健康増進担当課内に置く。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月5日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年11月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月7日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年6月1日から適用する。
附則(平成17年6月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町保健対策推進協議会運営規則の規定は、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成20年3月27日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第24号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。