○長与町健康診査実施要綱
平成3年6月29日
要綱第2号
長与町健康診査実施要綱(昭和59年要綱第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、健康増進法(平成14年法律第103号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他法令の規定に基づき、健康診査を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(健康診査の種類)
第2条 健康診査の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2に基づく健康診査
(2) 健康増進法第19条の2に基づく省令による健康診査
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第19条の規定による特定健康診査等実施計画に基づく健康診査
(4) その他町長が必要と認める健康診査
(対象者)
第3条 健康診査の対象者は、町内に住所を有する者で、健康診査等を実施する当該年度に次の表の検査項目ごとに定めた年齢に該当する者とする。
項目 | 対象者 | |
特定健康診査 | 40歳~74歳の長与町国民健康保険加入の者 | |
特定保健指導 | 40歳~74歳の長与町国民健康保険加入の者 | |
一般健康診査 | 若年健診 | 国保若年健診及び生保健診の対象者を除く19歳~39歳の者 |
国保若年健診 | 19歳~39歳の長与町国民健康保険加入の者 | |
生保健診 | 高齢者の医療の確保に関する法律第7条第4項に規定する加入者又は同法第50条に規定する被保険者に該当しない19歳以上の者 | |
結核健康診断 | 65歳以上の者 | |
がん検診 | 肺がん検診 | 40歳以上の者 |
胃がん検診(胃透視) | 40歳以上の者 | |
胃がん検診(胃内視鏡) | 50歳以上の者 | |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | |
乳がん検診 | 40歳以上の女性 | |
子宮がん検診 | 20歳以上の女性 | |
歯周疾患検診 | 20歳、30歳、40歳、50歳、60歳及び70歳の者並びに妊娠中の者 | |
骨粗しょう症検診 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性 | |
肝炎ウイルス検診 | 40歳以上の者で過去に当該検診を受けたことがない者又は40歳以上の者で当該年度の特定健診、健康診査等で肝機能検査の数値が異常と判断された者 |
2 前項の規定にかかわらず長与町国民健康保険及び長崎県後期高齢者医療保険を除く各医療保険者が実施する事業、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他法令に基づき事業者が実施する事業を受けた者又は受けることができる者は、除くものとする。
(健康診査の回数)
第4条 健康診査は原則として、同一人について各々年1回行うものとする。ただし、胃がん検診(胃透視)、胃がん検診(胃内視鏡)、乳がん検診及び子宮がん検診においては、同一人について各々2年に1回行うものとする。
(健康診査の実施)
第5条 町長は、健康診査の実施方法、実施期間、実施場所等の実施計画を作成するに当たっては、保健所、医療機関、検診団体等関係機関と十分協議の上実施するものとする。
2 実施に当たっては、西彼杆医師会その他適当と認める者に委託することができるものとする。
3 町長は、健康診査の周知について、広報や個別の診査通知等により、その意義や内容、実施の日時、場所等をあらかじめ十分に住民に対し周知徹底を図るものとする。
(健康診査の実施方法)
第6条 診査に当たっては関係法令の実施要領に基づくものとする。
(結果の通知)
第7条 町長は、診査結果について速やかに受診者に連絡するものとする。
(事後管理)
第8条 町長は、診査の結果必要のある者に対して健康相談、健康教育あるいは訪問指導等の保健事業と有機的な連携をとり、指導を行うものとする。
(診査記録の整備)
第9条 町長は、受診者の氏名、年齢、住所、診査結果等の診査記録の整備を図るものとする。
(診査体制の整備)
第10条 町長は、健康診査が円滑に実施されるよう診査体制の整備に努めるものとする。
(準用)
第11条 本要綱に定めるもののほか、実施要領の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月3日要綱第7号)
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年6月29日要綱第7号)
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日要綱第20号)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日要綱第5号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町健康診査実施要綱の規定は、平成22年10月1日から適用する。
附則(令和5年9月22日要綱第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第31号の4)
この要綱は、公布の日から施行する。