○長与町健康センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年12月23日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、長与町健康センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康診査、健康相談、健康教育及び各種予防接種等を行い、健康の維持増進を図るため長与町健康センター(以下「健康センター」という。)を設置する。

2 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長与町健康センター

長与町高田郷2005番地3

(管理)

第3条 健康センターの管理は、町長が行う。

(利用者の守るべき事項)

第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) その他健康センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(損害賠償)

第5条 利用者が故意又は過失によって健康センターの建物その他附属設備を損傷又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が損害額を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

長与町健康センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年12月23日 条例第28号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和63年12月23日 条例第28号
平成15年12月22日 条例第16号