○長与町健康センターの設置及び管理に関する条例
昭和63年12月23日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、長与町健康センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康診査、健康相談、健康教育及び各種予防接種等を行い、健康の維持増進を図るため長与町健康センター(以下「健康センター」という。)を設置する。
2 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長与町健康センター | 長与町高田郷2005番地3 |
(管理)
第3条 健康センターの管理は、町長が行う。
(利用者の守るべき事項)
第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) その他健康センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(損害賠償)
第5条 利用者が故意又は過失によって健康センターの建物その他附属設備を損傷又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が損害額を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。