○長与町予防接種健康被害調査委員会規則
昭和56年12月25日
規則第13号
(設置)
第1条 長与町は、予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、長与町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 委員会の委員の総数は6名とし、副町長、保健所長及び西彼杵医師会のうちから3名、県選出の専門医師集団より1名をもって組織する。
(任期)
第4条 前条の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長1名を置く。委員長は、委員会を代表し会務を処理する。
2 委員長は、委員の互選による。
3 委員長に事故あるときは、予め委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。
(審議の請求)
第6条 町長は予防接種による事故が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。
(招集)
第7条 委員会は、前条により町長が審議の請求をしたときは速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。
2 会議の招集は緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を、委員長が予め委員に通知して行うものとする。
(報告)
第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって、町長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康増進担当課が担当する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月7日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町予防接種健康被害調査委員会規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。