○長与町予防接種健康被害調査委員会規則

昭和56年12月25日

規則第13号

(設置)

第1条 長与町は、予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、長与町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種を実施して発生した事故について、町長と西彼杵医師会長との間に定める「予防接種についての契約書」第5条に定める災害補償、第6条に定める諸措置の内容などについて審議し、適切な事故処理を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 委員会の委員の総数は6名とし、副町長、保健所長及び西彼杵医師会のうちから3名、県選出の専門医師集団より1名をもって組織する。

(任期)

第4条 前条の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長1名を置く。委員長は、委員会を代表し会務を処理する。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長に事故あるときは、予め委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審議の請求)

第6条 町長は予防接種による事故が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員会は、前条により町長が審議の請求をしたときは速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を、委員長が予め委員に通知して行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって、町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康増進担当課が担当する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月7日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町予防接種健康被害調査委員会規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

長与町予防接種健康被害調査委員会規則

昭和56年12月25日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和56年12月25日 規則第13号
平成3年6月29日 規則第16号
平成10年7月7日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第28号
平成20年3月27日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第19号