○長与町予防接種事故災害補償規程

昭和60年10月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、町が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 町は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条に定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行う全ての予防接種(以下「補償対象予防接種」という。)とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、補償対象予防接種とみなす。

3 町が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、補償対象予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により町が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けた全ての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。)……4,360万円

 障害の場合(以下「障害補償金」という。)

令の障害等級1級の場合……4,360万円

令の障害等級2級の場合……2,903万2,000円

令の障害等級3級の場合……2,216万3,000円

2 町は、前項に定める死亡補償金及び障害補償金を重複して給付しないものとする。

(準用規程)

第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規程は、昭和60年6月1日から施行する。

(平成元年6月30日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年6月30日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年8月10日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年7月29日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成13年3月26日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年5月13日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年5月11日規程第16号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年5月16日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年5月28日規程第4号)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年5月30日規程第22号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年5月29日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年6月14日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年7月2日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

長与町予防接種事故災害補償規程

昭和60年10月1日 規程第1号

(平成30年7月2日施行)