○長与町狂犬病予防法施行規則

平成12年3月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 省令第3条の規定により提出する犬の登録申請書は、様式第1号によらなければならない。

2 前項の規定による申請書には、長与町手数料徴収条例(平成12年条例第18号。以下「手数料徴収条例」という。)の別表に定める費用を添えなければならない。

(死亡及び登録事項の変更)

第3条 省令第8条第1項及び第9条の規定により提出する届出書は、様式第2号によらなければならない。

(鑑札及び注射済票の再交付)

第4条 省令第6条第1項及び第13条第1項の規定により提出する申請書は、様式第3号によらなければならない。

2 前項の規定による申請書には、手数料徴収条例の別表に定める費用を添えなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長与町狂犬病予防法施行規則

平成12年3月22日 規則第10号

(平成18年2月28日施行)