○長与町犬取締条例

昭和42年12月8日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、犬による人身の咬傷、農作物、家畜その他(以下「人畜等」という。)の被害を防止し、もって公共の福祉の増進及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 犬を所有し又は管理している者をいう。

(2) 飼い犬 番犬、警察犬又は愛がん若しくは狩りょう等の目的で飼育されている犬であって飼い主のある犬をいう。

(3) 野犬 飼い犬以外の犬をいう。

(遵守事項)

第3条 飼い主は、次の事項を守らなければならない。

(1) 飼い犬で人畜等に被害を加え、又は加えるおそれがある犬及び畜犬指導員の指示した犬は、常時けい留すること。

(2) 前号に掲げる犬を連行し、又は移動させるときは、丈夫なくさり又は綱をかけ、人をかむおそれのある場合は口輪をかけて行うこと。

(3) やむを得ない事由により犬を飼育できなくなった場合は、新たな飼い主がある場合のほか、県知事に引取りを求めること。

(4) その他規則で定める事項

2 前項第1号及び第2号の規定は、次の各号の一に該当する場合には、これを適用しない。

(1) 警察犬及び狩りょう犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人畜等に被害を加えるおそれのない場所、方法で、飼い犬の運動又は訓練若しくは移動させるとき。

(3) 展覧会、品評会、競技会及び曲芸を行う目的のために飼い犬を使用するとき。

(けい留の方法)

第4条 前条第1項第1号に規定するけい留の方法は、飼い犬を丈夫なくさり又は綱でつなぎ、若しくは飼い犬をおり、さく又は障壁の中に入れ、一定範囲にその行動を制限するものとする。

(指導及び措置命令)

第5条 町長は飼い主が第3条の規定に違反していると認めるときは、その飼い主に対して被害の防止その他の必要な指導及び措置をとることを命ずることができる。

(畜犬指導員)

第6条 町長は、前条に規定する措置命令の履行状況を調査し、犬に関する指導、取締りの義務を行うため畜犬指導員を置く。

2 畜犬指導員は、町職員及び町住民のうちから、町長が任命又は委嘱する。

(野犬の捕獲及び薬殺)

第7条 町長は、野犬による人畜等に対する被害防止のため、野犬を捕獲することができる。ただし、町に必要があると認めたときは、薬物を使用して、野犬を捕獲し、又は薬殺することができる。

2 町長は、前項ただし書に規定する野犬の捕獲及び薬殺を行うときは、あらかじめ飼い犬のけい留を命じ、その期間区域及び方法を定めなければならない。

3 町長は、第1項ただし書に規定する野犬の薬殺を行う期間中、けい留命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を薬殺することができる。この場合において、飼い犬が薬殺されてもその損害の補償は行わない。

4 町長は前2項に規定する事項については規則に定める方法により、隣接市町村及び住民に周知させるとともに保健所に通知しなければならない。

(公示)

第8条 町長は、前条第1項本文の規定により、野犬を捕獲したときは、飼い主の有無を確認するため2日間公示しなければならない。

2 前項の公示期間満了の後1日以内に飼い主の申し出がないときは、当該野犬を処分することができる。

(罰則)

第9条 第3条第1項第1号又は第2号の規定に違反し、かつ、人畜等に被害を与えた犬の飼い主は、20,000円以下の罰金に処する。

2 第5条に規定する措置命令に従わない者は、50,000円以下の罰金に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して1ケ月を経過した日から施行する。

(平成4年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

長与町犬取締条例

昭和42年12月8日 条例第28号

(平成22年4月1日施行)